2019.02.21
青色申告や白色申告という言葉をお聞きになったことはありませんか。
青色申告の場合には、白色申告よりも少し丁寧な申告をする必要がありますが、税金計算において様々な特典が用意されています。
その一つが個人事業者のかたの「青色申告特別控除」という制度です。
この制度は、税金計算において10万円か65万円を必要経費として認めてくれるという制度です。
例えば、税率が30%のかたの場合、65万円の必要経費が認められることで、年間で195,000円も税金が安くなることになります。
ただし、65万円を認めてもらうためには、損益計算書だけでなく貸借対照表も作成しなければなりません。
手間と言えば手間ですが、貸借対照表の作成により経営状態をより確実に把握し、今後の事業展開や対策も打ちやすくなりますので、是非ともおすすめしたい制度です。
以前こちらの記事で、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度をご案内しました。 今回は、実際に医療費控除の対象となる医療のうち「入院」…(続きを読む)
給与所得者が提出した所得税の還付申告書は、原則として取り下げることができるでしょうか。 確定申告行為は、申告と同時に税額が具体的に確定するものです。 よって、原…(続きを読む)
【2012年11月24日】学園祭の季節となり、全国各地の大学では様々な模擬店が開催されています。焼きそばやたこ焼き屋やバザー等、場合によってはかなりの収入になり…(続きを読む)
新規住宅の居住年から3年目に「従前住宅」を譲渡した場合に、従前住宅について居住用財産の譲渡特例を受けるときは、新規住宅について住宅ローン控除の適用が受けられませ…(続きを読む)
これまでの説明で、一般的なポイント還元では、 ポイントがたまった時には税金はかからず、使ったときに税金関係が発生することがお分かりいただけたかと思います。 それ…(続きを読む)
医療法人では、社員総会が年2回開催されます。 この定時総会は通常、決算月と決算翌々月の2回開催となります。 ほとんどの医療法人は、「モデル定款」により定款を作成…(続きを読む)