2023.08.07
給与所得者が提出した所得税の還付申告書は、原則として取り下げることができるでしょうか。
確定申告行為は、申告と同時に税額が具体的に確定するものです。
よって、原則的には取り下げることはできません。
ただし、確定申告書の取り下げは、申告書が無効と認められる場合に、税務署の指導により行われる場合に認められています。
(参考)
確定申告書の取下げは、以下のような申告書が無効と認められる場合において、税務署の指導により、納税者から取下書が提出されたときにできます。
・夫の申告書なのに間違って妻の氏名で提出された場合
・法定申告期限後に提出された訂正申告書について、修正申告書又は更正の請求書と取り扱うことができない場合等
なお、別の話になりますが、第3期に納税額がある申告書で、申告義務がない者から提出された申告書については、撤回届出書により撤回することができます。(所基通121-2)
121―2(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回)
申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、これらの者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。
(注)1 申告書を撤回した者は、改めて確定申告書を提出するまでの間は、無申告者となることに留意する。
2 当該第3期分の税額に係る過誤納金については、その撤回の日に更正の請求に基づく更正があったものとして通則法第58条第1項((還付加算金))の規定を適用するものとする。
復興特別所得税が創設されましたのでお知らせします。 所得税について、H25年からH49年まで25年間、2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。例えば、年間10…(続きを読む)
青色申告は、「事業開始等の日から2月以内」が届出期限となります。 また、その申請書には、本年1月 16 日以後新たに業務を開始した場合、「その開始した年月日」を…(続きを読む)
以前、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度をご案内しました。 今回は、以前説明を省略していた医療費控除という制度のより有効な利用に…(続きを読む)
以前、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度をご案内しました。 今回は、以前説明を省略していた医療費控除という制度の注意点についてお…(続きを読む)
最近、何かと話題のLEDランプ、電気代削減のため、導入される企業も増えています。しかし、規模によっては相当多額になることもあります。 では、その税務処理はどうな…(続きを読む)
「マイナンバーカードをご存じですか?」😃 とお聞きすると、 「私は、マイナンバーを作っていません。」😎 とおっしゃる方もいますが、 マイナンバーは、すでに全国民…(続きを読む)