2023.08.07
給与所得者が提出した所得税の還付申告書は、原則として取り下げることができるでしょうか。
確定申告行為は、申告と同時に税額が具体的に確定するものです。
よって、原則的には取り下げることはできません。
ただし、確定申告書の取り下げは、申告書が無効と認められる場合に、税務署の指導により行われる場合に認められています。
(参考)
確定申告書の取下げは、以下のような申告書が無効と認められる場合において、税務署の指導により、納税者から取下書が提出されたときにできます。
・夫の申告書なのに間違って妻の氏名で提出された場合
・法定申告期限後に提出された訂正申告書について、修正申告書又は更正の請求書と取り扱うことができない場合等
なお、別の話になりますが、第3期に納税額がある申告書で、申告義務がない者から提出された申告書については、撤回届出書により撤回することができます。(所基通121-2)
121―2(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回)
申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、これらの者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。
(注)1 申告書を撤回した者は、改めて確定申告書を提出するまでの間は、無申告者となることに留意する。
2 当該第3期分の税額に係る過誤納金については、その撤回の日に更正の請求に基づく更正があったものとして通則法第58条第1項((還付加算金))の規定を適用するものとする。
マイホームを新築、購入または増改築等をした場合で、そのための住宅ローン等がある場合居住した年以後5年~15年間の各年で所得税の税額控除の摘要を受けることができま…(続きを読む)
新規住宅の居住年から3年目に「従前住宅」を譲渡した場合に、従前住宅について居住用財産の譲渡特例を受けるときは、新規住宅について住宅ローン控除の適用が受けられませ…(続きを読む)
平成25年度の税制改正により 卸売業、小売業、サービス業、農林水産業を営む中小企業者等(個人事業者も含む)が 経営改善に関する指導を受けて設備投資を行った場合 …(続きを読む)
平成27年度税制改正により「財産債務明細書」が「財産債務調書」となり、提出基準と様式が変更されます。 現行の「財産債務明細書」は、所得税の確定申告義務がある人の…(続きを読む)
平成24年4月1日以後に取得した固定資産について定率法により減価償却を行う場合、250%定率法(1÷耐用年数×250%)の償却率ではなく、200%定率法(1÷耐…(続きを読む)
消費税を必要経費として計上する時期はいつ? 個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上した場合には、その計上した年の必要経費に…(続きを読む)