これまでの説明で、一般的なポイント還元では、
ポイントがたまった時には税金はかからず、使ったときに税金関係が発生することがお分かりいただけたかと思います。
それで使ったときに一時所得になるということですが、この「一時所得になる」の意味がよくわからない方も多いかと思います。🤔
一時所得は、(一時所得の金額-経費-特別控除額)×1/2=一時所得の課税所得金額
となるわけですが・・・、これもよく分かりませんよね。😅
一般的な、ケースで解説してみたいと思います。
会社員のAさんは、毎年、年末調整を会社で行っており、確定申告はしたことがありません。
このAさんが、令和3年の1月1日から12月31日で、
トータル100万円のポイント還元を受けたとします。
このうちAさんは、40万円分をポイント投資に振り分けました。
ここで一時所得の収入金額が40万円となります。
そして、令和3年中に残りの60万円のポイントは使わなかっとします。
このAさん、令和3年分の確定申告をしなければならないのでしょうか?
そもそも一時所得には50万円の特別控除額があります。
よって、40万円ー50万円<0円 となるため、確定申告はいらない。ということになります。
この50万円が、よく足切りとか言われるもので、このお陰もあって、殆どのケースではポイントには税金がかからないということになるわけです。
またの機会には、税金がかかるケースを紹介していきたいと思います。😌
課税関係についてはそれぞれケースごとに違ってきますので、詳しくはリンク先の記事をチェックしてください。
・ポイントと税金の関係について
→ポイントの税金①(基本編:ポイントに税金はかかる?非課税?)
・ポイント投資をした時の課税関係は?
→ポイントと税金②(ポイント投資)
・医療費控除の対象となる風邪薬代をポイントで購入した時の課税関係は?
→ポイントと税金③(風邪薬と医療費控除)
・マイナポイントの課税関係は?
→ポイントの税金④(取得時点で税金がかかるケース)
・ポイントがたまった時には税金はかからず、使ったときに一時所得になる・・・とは?
→ポイントの税金⑤(一時所得)
・ポイントを使ってものを購入した場合の消費税は?
→ポイントと税金⑥(消費税の処理)
・ポイントを使ったときに所得税の一時所得になるケースとは?
→ポイントと税金⑦(ポイント投資で一時所得が発生?)
・ポイントに係る税金の新聞掲載
→ポイントと税金⑧(朝日新聞掲載)
・自己発行ポイントと費用の認識
→ポイントと税金⑨(未使用の自己発行ポイントと費用の認識)
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