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医療法人の定時社員総会

2016.09.20

医療法人では、社員総会が年2回開催されます。
この定時総会は通常、決算月と決算翌々月の2回開催となります。

ほとんどの医療法人は、「モデル定款」により定款を作成しています。
モデル定款には、「毎年2回、○月及び○月に開催する。」と定められています。
また、「借入金額の最高限度の決定」も社員総会で決議されます。

3月決算の場合、定時総会の開催月は3月と5月です。

決議される内容は、決算月の定時総会では、
○翌年度の事業計画の決定
○翌年度の予算決定
などを決議します。

決算の翌々月の定時総会では、
○前年度決算の事業報告と決定
○剰余金の処理
○役員の改選
などを決議します。

株式会社とは異なり、出資額に関係なく社員は、社員総会において1個の
議決権となります。

定時株主総会の時期、決議事項を一度「定款」で確認されてみてはいかがでしょうか。

厚生労働省
社団(出資額限度法人を含む)、財団医療法人定款例
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/ruikei.html

お問合せはこちらからどうぞ

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