個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上した場合には、その計上した年の必要経費に算入することができます。
経理方式によって消費税の計上時期と、租税公課の取り扱いに違いがあります。
以下、それぞれについて確認していきます。
税抜き経理の場合は、租税公課として計上しません。
受け取った消費税は「仮受消費税」として、支払った消費税は「仮払消費税」として計上します。
これらを元に期末に、仮受消費税と、仮払消費税および未払消費税を相殺し、差額を「雑費」や「雑収入」として計上します。
【原則】申告書が提出された日の属する事業年度
原則、その消費税確定申告書が税務署に提出された期に計上します。
決算時に「租税公課」で計上するのではなく、翌期に確定納付額を支払ったときに処理することになります。
【特例】未払経理をしたときは、その経理した事業年度
当年度の確定消費税を当年度で未払処理している場合、当年度の必要経費にすることも認められます。
申告期限未到来の消費税額を「租税公課/未払金」と計上した場合は、その年の必要経費に算入することが認められています。
こうすることで、発生と経費処理の年のズレを解消することが可能です。
さて、この税込経理時には、どのような要件を満たせば、未払金計上が認められるのでしょうか。
例えば、、、、
「令和5年末の未払金一覧」という紙に未払消費税を計上している
・税務署にB/Sを提出している
・申告書にB/Sをホッチキス止めして税務署に提出している
・B/Sは保管しているが税務署には提出していない
といった場合は、どうなるのでしょうか。
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