ホームページの作成費用は、原則として納品され公開された時の属する年(法人であれば損金)の必要経費(法人であれば損金)に算入することになります。
ただし、
・高度な機能を有するものは、無形固定資産(ソフトウェア)として、耐用年数は5年となります。
・その支出の効果が、支出日以後一年以上に及ぶと認められる場合には、繰延資産として償却することになります。
この繰延資産になる場合の、耐用年数は、何年でしょうか?
「繰延資産」に該当する費用は、国税庁のHPでも公開されており、限定列挙であることから、ホームページの作成費用は,そのいずれにも該当しないように見えます。
(国税庁HP: 第1節 繰延資産の意義及び範囲等税法上の繰延資産)
あれ?であれば、そもそも繰延資産に該当するのかどうかよくわからなくなってきますよね。
この件について、こちらに掲載しています。https://note.com/nice_eel90/n/n7089569b6aa2(有料版 1記事110円)
平成28年度税制改正において、国税の納付手段の多様化を図る観点から、 国税のクレジットカード納付制度が創設されました。 これに伴って、平成29年1月4日から従来…(続きを読む)
賃上げ促進税制の公表資料を、以下に掲示いたします。 大企業版及び中小企業版 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人はR7,R8…(続きを読む)
所得拡大促進税制における賃金台帳とはどういったものかについて、検討してみたいと思います。 ※以下、私的な見解を含みますので、その点はご容赦下さい。 …(続きを読む)
家賃支援給付金の益金計上時期についての意見を書いてみます。 法人税基本通達2-1-40 により、持続化給付金と同様に、支払い決定を受けた事業年度となるのか。 そ…(続きを読む)
【2012年7月14日】 昨日、中国ミロク会計人会の定期総会・記念講演会に行ってきました。記念講演会は早稲田大学社会科学総合学術院教授の川島いづみ先生が『非公開…(続きを読む)
平成24年度税制改正法が3月30日参議院本会議で可決・成立しました。 主な内容と適用時期は以下の通りです。 【所得税】 ・給与所得控除の上限設定 内容:その年中…(続きを読む)