インターネットの普及にともない自社のホームページを制作したいが、費用面で検討中の企業はまだまだ多いのではないでしょうか?
ホームページ制作は、高いものであれば300万円以上もかかります。
さて、この作成費用は、損金処理ができるのでしょうか?損金処理ができる一定の条件を見ていきましょう。
以前、国税庁のホームページでは、一定の条件を満たせば損金として処理することができる主旨が掲載されていました。
費用計上できれば、ホームページ作成の敷居が低くなりますね。
では、どのような場合、損金とみなされると掲載されていたのでしょうか?
まず第一条件は、簡易なホームページであることです。
ここで言う簡易なホームページとは、例えば「会社概要といった事業内容や商品の説明といった自社PR情報を掲載するような単純なもの」です。
基本的なものはある程度は簡易なホームページとして判断できますね。
対して複雑なホームページとされるものは、オンラインショッピングができたりするような高度なプログラムが組み込まれているものです。
そして第二条件として、作成費用の効果が1年以上に及ばない、もしくは効果が1年を超えるが支出金額が20万円未満におさえていることです。
効果が1年以上に及ぶかどうかの判断基準はこちらの二つ。
しっかりと更新ができる機能が備わったホームページを作り、定期的な更新をすることで、二つ目の条件をクリアすることができます。
仮に、「簡易なホームページであるが、効果が1年以上に及びかつ20万円以上の場合」は、使用期間に応じて均等償却となり、「簡易なホームページではなく複雑なホームページであった場合」は、原則は制作費のうちプログラムの作成費用に該当する金額は無形固定資産(ソフトウェア)として5年償却となります。
☆例外☆
中小企業者等の青色申告を提出される企業は、高度なプログラムを有するホームページでも、30万円未満までの支出金額の場合は、一定の条件をクリアすれば少額減価償却資産として損金処理できます。
以上2つの条件を満たせば、広告宣伝費等の費用として損金処理できます。
国税庁では、このように費用計上か資産計上かの判断基準を公開していましたが、現在は、このホームページの記述が削除されてしまいました。
以前の国税庁の公表ページはこちらから確認できます ↓
「No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数|法人税|国税庁」
では、今後はどうのように判断していくことが、望ましいと言えるのでしょうか?
下記ページでは私見や実際のケースなども紹介していますので、是非参考にしてみてください。
ホームページの作成費用は費用なのか資産なのか?ということに対して、私見を述べています。
全額を資産計上し、一切費用にならなかったケースを紹介しています。
控除所得税相当額[③]? 所得税の確定申告について、 「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」の「1 特定口座の配当等(源泉徴収選択口座内配当等)及び未成年…(続きを読む)
「マイナンバーカードをご存じですか?」😃 とお聞きすると、 「私は、マイナンバーを作っていません。」😎 とおっしゃる方もいますが、 マイナンバーは、すでに全国民…(続きを読む)
2月16日、国税庁は「定額減税関係(源泉所得税関係)様式・記載例等」を公表しました。 • 各人別控除事績簿 • 令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書…(続きを読む)
前回の事務所通信にて、ふるさと納税の利用するに当たって全額控除される寄付額の目安について掲載をさせて頂きましたが、ふるさと納税については、その寄付を行った寄付先…(続きを読む)
【2012年11月29日】 個人の新規開業の場合、 青色申告の承認申請書の提出期限は、 業務を開始した日から2月以内となっています。 ここで、よくわからないのが…(続きを読む)
不動産投資の効果の一つとして、減価償却の活用による節税が挙げられます。 これは、海外の建物は日本の建物よりもマーケット価格が下がりにくいことと、 日本の所得税法…(続きを読む)