MENU

お役立ち情報

ホームページの作成費用は、費用or資産?②

2021.07.21

ホームページの作成費用は、費用なのか資産なのか?という記事を書いてみました。
判定の考え方は、前回のブログをご確認いただきたいのですが、ここでは、私見を述べてみたいと思います。

なぜ国税庁HPで「ホームページの制作費用について」の表示が無くなったのか?

まず、国税庁HPでの国税庁Q&Aのうち「ホームページの制作費用について」の表示がなぜ無くなったのか。

最近は、ホームページと言っても、動画が入っているものや芸術性の高いものなど、様々な項目が挙げられます。

  • 費用(一時の損金)
  • 繰延資産(使用期間で償却)
  • 無形固定資産(ソフトウェアとして5年償却)

単純に、このようなもので区分できないようなものも出てきたからだと思います。

 

では、以前の掲載が全く無意味で、今となっては、確認する意味がないものなのか?というと、そうではないと思います。

根底には、その考え方が流れており、作成したホームページが、以前の掲載から判断するとどの区分に当てはまるのかを十分に考慮して、税務処理を決定すべきかと思います。

 

いずれにしても、ものによっては大きな金額になりますので、間違いのない税務処理を行いましょう。
下記の関連記事では実際のケースなども紹介していますので、是非参考にしてみてください。

関連記事

ホームページの作成費用を損金処理ができるかどうか、条件について紹介しています。

ホームページの作成費用は、費用or資産?①

 

全額を資産計上し、一切費用にならなかったケースを紹介しています。

税理士をお探しの方

『経理・税金にくわしい税理士に経理や確定申告を依頼したい!』
『本業が忙しいので、経理・確定申告を丸ごとお任せしたいのですが…』

など、経理・税金を気軽にお任せできる税理士をお探しでしたら、澁谷典彦税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
期日までに書類をポストに投函するだけで、面倒な会計作業・確定申告の手間を解消できます。

澁谷典彦税理士事務所の丸投げサービスについては、詳しくはこちらから。

ポスト投函だけなので全国の方が対象。まずはお問い合わせください。

お問合せはこちらからどうぞ

お問合せはこちらからどうぞ

関連記事

pagetop

086-255-3200