ホームページの作成費用は、費用になるのか資産になるのか?ということについて、以前こちらの記事で書いてきましたが、そもそも「全額を資産計上し、一切費用にならなかったケース」をお伝えします。
とある12月決算の法人が、ホームページを作成しました。
ホームページ作成会社には、トータルで30万円を支払いました。
しかし、一切費用にはなりませんでした。
時系列で経緯を説明しますと、以下の通りです。
1月 | 着手金10万円の支払い ホームページ会社との打ち合わせを開始する |
---|---|
3月 | 初稿完成 |
8月 | 一通りのコンテンツが出揃う 中間金の10万円を支払う |
翌年1月 | 最終的に完成し、公開。残金10万円を支払う |
1月に着手金10万円を支払いました。
そこからホームページ会社との打ち合わせを開始し、3月に初稿が完成しました。ここで大きな枠組みは完成し、実際にホームページに記載するコンテンツについての作成が開始されました。
写真を撮ったり、文章を考えたりと、一通りのコンテンツが出揃った8月に、中間金の10万円を支払いました。その後、コンテンツをあてはめ、微妙なデザインの修正などを行いました。
そして、最終的に完成しホームページが翌年の1月にアップされたのを確認し、残金の10万円を支払いました。
このケース、12月時点では、まだホームページは完成されていないため、12月末までに20万円を支払っていますが、この20万円は、広告宣伝費にもならず、またソフトウエアとして計上したうえで減価償却費を計上することもできません。
結論としては、12月末時点では支払った20万円を前払費用として資産計上し、完成した時に、30万円を広告宣伝費とするか、ソフトウエアに計上することになります。
下記ページでは私見や実際のケースなども紹介していますので、こちらも是非参考にしてみてください。
ホームページの作成費用を損金処理ができるかどうか、条件について紹介しています。
『経理・税金にくわしい税理士に経理や確定申告を依頼したい!』
『本業が忙しいので、経理・確定申告を丸ごとお任せしたいのですが…』
など、経理・税金を気軽にお任せできる税理士をお探しでしたら、澁谷典彦税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
期日までに書類をポストに投函するだけで、面倒な会計作業・確定申告の手間を解消できます。
澁谷典彦税理士事務所の丸投げサービスについては、詳しくはこちらから。
ポスト投函だけなので全国の方が対象。まずはお問い合わせください。
給与所得者が提出した所得税の還付申告書は、原則として取り下げることができるでしょうか。 確定申告行為は、申告と同時に税額が具体的に確定するものです。 よって、原…(続きを読む)
以前、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度をご案内しました。 今回は、以前説明を省略していた医療費控除という制度の注意点についてお…(続きを読む)
ホームページの作成費用は、費用になるのか資産になるのか?ということについて、以前こちらの記事で書いてきましたが、そもそも「全額を資産計上し、一切費用にならなかっ…(続きを読む)
賃上げ促進税制の公表資料を、以下に掲示いたします。 大企業版及び中小企業版 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人はR7,R8…(続きを読む)
家賃支援給付金の益金計上時期についての意見を書いてみます。 法人税基本通達2-1-40 により、持続化給付金と同様に、支払い決定を受けた事業年度となるのか。 そ…(続きを読む)
平成27年度税制改正により「財産債務明細書」が「財産債務調書」となり、提出基準と様式が変更されます。 現行の「財産債務明細書」は、所得税の確定申告義務がある人の…(続きを読む)