2015.01.29
前回の事務所通信にて、ふるさと納税の利用するに当たって
全額控除される寄付額の目安について掲載をさせて頂きましたが、
ふるさと納税については、その寄付を行った寄付先の自治体から
謝礼品としてその地域の特産品を受取ることが出来ます。
その謝礼品としての特産品について税務上の取り扱いについては
世間では周知があまりされていませんが、
所得税における一時所得に該当し場合によっては税金が生じる可能性もあります。
まず、自治体より受取る謝礼品は概ね寄付額の半額となっているため、
10,000円であれば5,000円程度、30,000円であれば15,000円程度の謝礼品を
受取ることができます。
そのため、その年において一時所得がこの謝礼品のみであれば、
一時所得の計算における特別控除額(最高50万円)を上回ることは、
100万円を超えるふるさと納税を行わない限り、上回らないため税金が生じることはありません。
しかし、寄付を行った同じ年に
①懸賞や福引の賞金や賞品(宝くじは除きます)、競馬や競輪の払戻金
②生命保険金、損害保険金の入学祝金、生存給付金や満期返戻金等(※1)を受取った場合には
特別控除額(最高50万円)を超えることがありますので、
①と②に対する所得だけではなく、ふるさと納税による謝礼品も合わせて
申告をする必要がありますので、申告漏れが無い様に注意をして頂ければと思います。
(※1)保険の満期返戻金については受取った金額が全て一時所得となるわけではなく、
下記の通りの計算を行った後の金額となりますのでご注意ください。
満期返戻金 - 既払込保険料(返戻金を貰うまで支払っていた保険料) = 一時所得
各種減額措置等(納税猶予の特例の適用を受けていることが条件) ①有価証券等の譲渡価額が国外転出の時の価額よりも下落している場合 納税…(続きを読む)
復興特別所得税が創設されましたのでお知らせします。 所得税について、H25年からH49年まで25年間、2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。例えば、年間10…(続きを読む)
保険を個人契約から法人契約に変更した場合の注意点についてご紹介させて頂きます。 個人で契約した保険のすべての権利を法人に譲り受けることになります。法人は、解約返…(続きを読む)
【2012年7月14日】 昨日、中国ミロク会計人会の定期総会・記念講演会に行ってきました。記念講演会は早稲田大学社会科学総合学術院教授の川島いづみ先生が『非公開…(続きを読む)
キャッシュカードを使った時などにたまったポイントの税金について、皆さん、悩まれたことはありませんか? 楽天カードや、PAYPAY、Dポイントなどな…(続きを読む)
フリマアプリなどで、使わなくなったものを売って、収入を得た場合、この収入は課税されるのか、非課税なのか、申告が必要なのか、疑問に思ったことはありませんか?? &…(続きを読む)