各種減額措置等(納税猶予の特例の適用を受けていることが条件)
①有価証券等の譲渡価額が国外転出の時の価額よりも下落している場合
納税猶予期間中に国外転出時課税の対象となった有価証券等を譲渡した場合で、
その譲渡価額が国外転出の時の有価証券等の価額よりも下落しているときは、
その下落した価額で国外転出の時に譲渡したものとみなして、
国外転出時課税の申告をした年分の所得税を再計算することができます。
この場合には、その譲渡の日から4ヶ月以内に更正の請求をする必要があります。
②納税猶予期間の満了日の対象資産の価額が国外転出の時の価額よりも下落している場合
納税猶予期間の満了日において、国外転出の時から引き続き所有等している
対象資産の価額が国外転出の時の価額よりも下落している場合には、
国外転出の時に納税猶予期間の満了日の価額で譲渡等したものとみなして、
国外転出時課税の申告をした年分の所得税を再計算することができます。
この場合には、その譲渡の日から4ヶ月以内に更正の請求をする必要があります。
③外国所得税との二重課税が生じる場合
国外転出時課税の申告をした方が、納税猶予期間中に国外転出先の国で
対象資産を譲渡等した場合において、
国外転出先の国が国外転出時課税による課税に伴う二重課税を調整しない国であるときは、
外国税額控除を適用することで、国外転出時課税により課された所得税と
国外転出先の国で課された外国所得税の二重課税を調整することができます。
この場合には、外国所得税を納付することとなる日から4ヶ月以内に
国外転出時課税の適用を受けた年分の所得税について更正の請求をする必要があります。
④ 5年以内に帰国した場合
国外転出時課税の申告をした方が国外転出の日から5年以内に帰国をした場合、
その帰国の時まで引き続き所有等している対象資産については、
国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます。
この場合には、帰国をした日から4ヶ月以内に更正の請求又は修正申告をする必要があります。
国外転出される方は、日本にいるうちにご自身の所有資産についての把握が重要となります。ここが曖昧のまま国外転出してしまうと予期せぬ納税負担がかかってしまいます。必要な申告を行い、適切な納税猶予や減額措置等を受けるようにしましょう。
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、耐用年数を簡便法で計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の損失については、生じなかったものとみなし、損益通算が…(続きを読む)
日本の不動産価値に占める土地と建物の評価比率は、 土地:建物=8:2 アメリカを例とすると、土地と建物の評価比率は、 土地:建物=2:8 と言われています。 こ…(続きを読む)
【2013年3月17日】平成25年4月1日以後開始事業年度から『過大支払利子税制』が適用されます。 この制度は、『海外の関連会社に支払う「純支払利子等」のうち「…(続きを読む)
【2012年8月26日】外国の子会社からの配当を内国法人が受け取った場合、その配当金の95%を益金に算入しないという制度です。 この制度は外国税額控除の間接税額…(続きを読む)
【2012年10月14日】移転価格税制における独立企業間価格のドキュメンテーションについてご説明します。 そもそもドキュメンテーションとは、「文書」又は「文書を…(続きを読む)
【2012年10月21日】移転価格事務運営要領とは、1986年に制定された移転価格税制の執行に関して、国税庁が事務運営の指針を整備し、移転価格税制の適正で円滑な…(続きを読む)