2021.04.15
フリマアプリなどで、使わなくなったものを売って、収入を得た場合、この収入は課税されるのか、非課税なのか、申告が必要なのか、疑問に思ったことはありませんか??
今回は、売って得た収入の税務上の取扱いについて、事例とともに、お話していきます。
例えば。。。
〈 事例1 〉
フリマアプリで、自分の使わなくなった衣料品を出品し3万円で売った。
(今回は、フリマアプリ側への手数料は、考慮しないものとしますね。)
この場合は、非課税であり、今回だけ3万円の収入を得たということであれば、
確定申告の必要もありません。
なぜなら。。。
課税される場合と非課税とされる場合、また確定申告が必要な場合、法令で基準が設けられているからです。
この基準とは、
所得税法第9条 所得税法施行令第25条です。
つまり、「譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲」
として、(非課税所得に)規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、
次に掲げるもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限る。)
以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こは
く製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、骨董及び美術工芸品
と定められており、今回の例に合わせて説明していくと、
「フリマアプリで、自分の使わなくなった衣料品を出品し、3万円の収入を得た」
⇒ 上記の所得税法と法令により、譲渡所得の非課税(生活に必要な動産)になり、課税されません。
〇 譲渡所得とは、
土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得を
譲渡所得といいます。
そして、譲渡所得には、課税されるものと、非課税のものがあります。
非課税のもの…自身やその親族が生活に必要とする家具、じゅう器、衣服等の動産
(ただし、上記法令の1個又は1組の価額が30万円を超えるもので、「一または二」
以外のものであること)
課税されるもの…上記の生活用以外のもので、主に贅沢品と呼ばれるものです。
(土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、など)
では、次の事例2のような場合では、どうなるのでしょうか?
〈 事例2 〉
転売を目的として、衣料品を300円で購入し、500円で販売して200円の利益
を得た。そして、次の日も、またその次の日も、毎日せどりをし、収入を得た。今後も継続していく予定である。(せどりとは、簡単にいうと、転売のことです。)
この場合、「転売を目的として~」と「転売して収入を得たのは2~3回」とありま
すので、事業所得又は雑所得として課税の対象となります。
ここでポイントになるのは、「毎日、転売をして、収入を得た。」という所です。
「毎日、転売をして、収入を得た。」ということであれば、これは商売とみなされ、
事業所得又は雑所得になり、申告が必要です。
(課税方法などの詳細につきましては、国税庁のHPでご確認ください)
(参考 令和3年3月30日時点)
所得税法
第九条(非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
所得税法施行令
第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
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