国外転出時課税の対象者は、
国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者です。
(1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。
(2)国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有して
いること。
対象資産は、以下の通りです。
(注) 対象資産については、含み益があるかどうかにかかわらず、
全ての対象資産の価額の合計額が1億円以上となるかを判定します。
また、譲渡による所得が非課税となる国債、NISA口座内の有価証券や
国外で所有している有価証券等についても、対象資産に含まれます。
減額措置等については次回、説明します。
国外転出時課税は、 国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価…(続きを読む)
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