国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ
ます。
納税猶予制度は、
国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出すると、一定の条件のもと、
国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、
国外転出の日から5年を経過する日まで納税が猶予されます。
【2012年10月20日】移転価格税制における国外関連者間の相殺に対する考え方についてご説明します。 国外関連者との取引において、お互いに相殺している取引がある…(続きを読む)
【2012年10月19日】Out-In-Out取引における移転価格税制上の独立企業間価格の算定方法についてご説明します。 そもそもOut-In-Out取引とは、…(続きを読む)
国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ ます。 納税猶予制度は、 国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出…(続きを読む)
日本の不動産価値に占める土地と建物の評価比率は、 土地:建物=8:2 アメリカを例とすると、土地と建物の評価比率は、 土地:建物=2:8 と言われています。 こ…(続きを読む)
国外転出時課税は、 国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価…(続きを読む)
【2012年10月5日】去る9月20日(木)岡山プラザホテル(岡山県岡山市中区浜2-3-12)にて、「岡山東西支部合同研修会及び岡山西税務署との税務連絡協議会」…(続きを読む)