国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ
ます。
納税猶予制度は、
国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出すると、一定の条件のもと、
国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、
国外転出の日から5年を経過する日まで納税が猶予されます。
【2012年8月29日】≪事例≫この税制を説明する前に、国際間の税率の違いを利用した節税スキームをご紹介します。 日本の法人税率を40%、A国の税率も30%、…(続きを読む)
合算税制の対象となる子会社等(外国関係会社)とは、 居住者又は、内国法人によって発行済株式の50%を直接又は間接に保有されている 外国法人のことを言います。 &…(続きを読む)
日本の不動産価値に占める土地と建物の評価比率は、 土地:建物=8:2 アメリカを例とすると、土地と建物の評価比率は、 土地:建物=2:8 と言われています。 こ…(続きを読む)
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは、 内国法人等が、法人税がゼロまたは税負担率が20%未満である軽課税国・地域(タックス・ヘイブン)に外国子会社…(続きを読む)
【2012年9月3日】タックス・ヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)には適用除外規定があります。と言いますのも制度の趣旨が租税回避行為の防止ですから、実際にビ…(続きを読む)
【2012年8月26日】外国の子会社からの配当を内国法人が受け取った場合、その配当金の95%を益金に算入しないという制度です。 この制度は外国税額控除の間接税額…(続きを読む)