国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ
ます。
納税猶予制度は、
国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出すると、一定の条件のもと、
国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、
国外転出の日から5年を経過する日まで納税が猶予されます。
不動産投資の効果の一つとして、減価償却の活用による節税が挙げられます。 これは、海外の建物は日本の建物よりもマーケット価格が下がりにくいことと、 日本の所得税法…(続きを読む)
日本の不動産価値に占める土地と建物の評価比率は、 土地:建物=8:2 アメリカを例とすると、土地と建物の評価比率は、 土地:建物=2:8 と言われています。 こ…(続きを読む)
【2012年10月21日】移転価格事務運営要領とは、1986年に制定された移転価格税制の執行に関して、国税庁が事務運営の指針を整備し、移転価格税制の適正で円滑な…(続きを読む)
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは、 内国法人等が、法人税がゼロまたは税負担率が20%未満である軽課税国・地域(タックス・ヘイブン)に外国子会社…(続きを読む)
【2013年3月17日】平成25年4月1日以後開始事業年度から『過大支払利子税制』が適用されます。 この制度は、『海外の関連会社に支払う「純支払利子等」のうち「…(続きを読む)
【2012年8月29日】≪事例≫この税制を説明する前に、国際間の税率の違いを利用した節税スキームをご紹介します。 日本の法人税率を40%、A国の税率も30%、…(続きを読む)