国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ
ます。
納税猶予制度は、
国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出すると、一定の条件のもと、
国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、
国外転出の日から5年を経過する日まで納税が猶予されます。
日本の不動産価値に占める土地と建物の評価比率は、 土地:建物=8:2 アメリカを例とすると、土地と建物の評価比率は、 土地:建物=2:8 と言われています。 こ…(続きを読む)
国外転出時課税の対象者は、 国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者です。 (1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること…(続きを読む)
【2012年10月7日】移転価格税制における事前確認制度とは、納税者である法人が独立企業間価格を算定し、その独立企業間価格が適正であるかどうかを事前に税務当局に…(続きを読む)
合算税制の対象となる子会社等(外国関係会社)とは、 居住者又は、内国法人によって発行済株式の50%を直接又は間接に保有されている 外国法人のことを言います。 &…(続きを読む)
【2012年10月5日】去る9月20日(木)岡山プラザホテル(岡山県岡山市中区浜2-3-12)にて、「岡山東西支部合同研修会及び岡山西税務署との税務連絡協議会」…(続きを読む)
【2012年10月5日】移転価格税制というものをご存知ですか。最近、新聞などでもよく取り上げられていますが、長年税理士をしているかたでさえ、制度自体は知っていて…(続きを読む)