日本の不動産価値に占める土地と建物の評価比率は、
土地:建物=8:2
アメリカを例とすると、土地と建物の評価比率は、
土地:建物=2:8
と言われています。
このように、海外では建物価値の方が高く評価されるのが一般的です。
減価償却は建物部分に対してかかるため、海外の不動産を持っていた方が日本の不動産を持っているよりも高い節税効果が期待されます。
また、日本では築年数の古い木造住宅は価格が下落しやすく、法定耐用年数以上の住宅は価値が大きく低下しているため、節税にはなっても資産価値そのものが毀損してしまうという本末転倒なことが起きやすくなっています。
一方でアメリカでは、中古住宅が不動産市場全体の8割を占めるため、築年数の古い物件であっても、メンテナンスがされていれば資産価値は下がらず、むしろ値上がりすることもあります。
日本の居住者の場合、アメリカでの不動産所得であっても、日本での確定申告が必要となりますが、日本の税制では、築22年を超えた法定耐用年数以上の木造住宅は4年間での加速度償却が認められているため、所得の高い人ほど大きな節税効果が期待できます。
加速度償却とは、通常より短期間で資産の減価償却を行う方法です。
資産の耐用年数は税務上決められており、住居用の木造建物の耐用年数は22年です。
耐用年数を過ぎた中古資産を取得する場合、原則として残りの利用可能期間を見積もり、何年で償却するかを決めます。
ただし、耐用年数に20%をかけた年数という簡便な方法も認められています。
これらをふまえ、具体例を使った詳しい説明は次回行います。
【2012年10月25日】移転価格税制の事前確認には、ユニラテラルAPAとバイラテラルAPAとマルチラテラルAPAとがあります。 なお、APAとは、Advanc…(続きを読む)
国外転出時課税の対象者は、 国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者です。 (1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること…(続きを読む)
法人税率の低いことで有名なシンガポール。 今回はシンガポールの税務調査と加算税(罰金)についてご説明致します。 シンガポールの税務調査には、 机上調査、実地調査…(続きを読む)
日本の不動産価値に占める土地と建物の評価比率は、 土地:建物=8:2 アメリカを例とすると、土地と建物の評価比率は、 土地:建物=2:8 と言われています。 こ…(続きを読む)
【2012年8月26日】外国の子会社からの配当を内国法人が受け取った場合、その配当金の95%を益金に算入しないという制度です。 この制度は外国税額控除の間接税額…(続きを読む)
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、耐用年数を簡便法で計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の損失については、生じなかったものとみなし、損益通算が…(続きを読む)