【2012年10月21日】
移転価格事務運営要領とは、
1986年に制定された移転価格税制の執行に関して、
国税庁が事務運営の指針を整備し、
移転価格税制の適正で円滑な執行を図るために
2001年6月1日に制定・公表しました。
それまでは、1999年10月25日に制定・公表された
「独立企業間価格の算定方法等の確認について(事務運営指針)」
(=事前確認についての事務運営指針)
がありましたが、
これに代わる内容になっています。
そして以後適時アップデートされ、現在に至っています。
また、2007年6月26日には、
移転価格税制の適用に当たっての参考事例集が国税庁から公表されました。
これは「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)
及び「連結法人に係る移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の
別冊として取りまとめられたものです。
各種減額措置等(納税猶予の特例の適用を受けていることが条件) ①有価証券等の譲渡価額が国外転出の時の価額よりも下落している場合 納税…(続きを読む)
【2012年8月26日】外国の子会社からの配当を内国法人が受け取った場合、その配当金の95%を益金に算入しないという制度です。 この制度は外国税額控除の間接税額…(続きを読む)
不動産投資の効果の一つとして、減価償却の活用による節税が挙げられます。 これは、海外の建物は日本の建物よりもマーケット価格が下がりにくいことと、 日本の所得税法…(続きを読む)
【2012年8月27日】現在、世界的に法人税率の値下げ合戦が行われています。また、外国企業の誘致を積極的に行うため、開発途上国等においては税制優遇措置を設けて租…(続きを読む)
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【2012年10月5日】移転価格税制というものをご存知ですか。最近、新聞などでもよく取り上げられていますが、長年税理士をしているかたでさえ、制度自体は知っていて…(続きを読む)