【2012年10月21日】
移転価格事務運営要領とは、
1986年に制定された移転価格税制の執行に関して、
国税庁が事務運営の指針を整備し、
移転価格税制の適正で円滑な執行を図るために
2001年6月1日に制定・公表しました。
それまでは、1999年10月25日に制定・公表された
「独立企業間価格の算定方法等の確認について(事務運営指針)」
(=事前確認についての事務運営指針)
がありましたが、
これに代わる内容になっています。
そして以後適時アップデートされ、現在に至っています。
また、2007年6月26日には、
移転価格税制の適用に当たっての参考事例集が国税庁から公表されました。
これは「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)
及び「連結法人に係る移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の
別冊として取りまとめられたものです。
【2012年10月25日】移転価格税制の事前確認には、ユニラテラルAPAとバイラテラルAPAとマルチラテラルAPAとがあります。 なお、APAとは、Advanc…(続きを読む)
【2012年10月20日】移転価格税制における国外関連者間の相殺に対する考え方についてご説明します。 国外関連者との取引において、お互いに相殺している取引がある…(続きを読む)
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、耐用年数を簡便法で計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の損失については、生じなかったものとみなし、損益通算が…(続きを読む)
【2012年10月19日】Out-In-Out取引における移転価格税制上の独立企業間価格の算定方法についてご説明します。 そもそもOut-In-Out取引とは、…(続きを読む)
【2012年10月8日】移転価格税制において最も頭を悩ます問題は、何といっても独立企業間価格の算定です。そもそもどのような方法で算定すれば税務上問題がないのか。…(続きを読む)
【2012年9月3日】タックス・ヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)には適用除外規定があります。と言いますのも制度の趣旨が租税回避行為の防止ですから、実際にビ…(続きを読む)