国外転出時課税は、
国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価額又は国外転出の予定の3ヶ月前の日の価額で対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。
国外転出時課税の対象となる方は所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。
対象者や対象資産や手続きの詳細は、次回以降のブログをご確認下さい。
【2012年10月5日】去る9月20日(木)岡山プラザホテル(岡山県岡山市中区浜2-3-12)にて、「岡山東西支部合同研修会及び岡山西税務署との税務連絡協議会」…(続きを読む)
【2012年10月25日】移転価格税制の事前確認には、ユニラテラルAPAとバイラテラルAPAとマルチラテラルAPAとがあります。 なお、APAとは、Advanc…(続きを読む)
国外転出時課税の対象者は、 国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者です。 (1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること…(続きを読む)
【2012年8月27日】現在、世界的に法人税率の値下げ合戦が行われています。また、外国企業の誘致を積極的に行うため、開発途上国等においては税制優遇措置を設けて租…(続きを読む)
国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ ます。 納税猶予制度は、 国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出…(続きを読む)
【2012年10月6日】OECD移転価格ガイドラインとは、平成7年7月に公表された税務当局と多国籍企業に対する移転価格税制の指針をいいます。 OECD(経済協力…(続きを読む)