国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ
ます。
納税猶予制度は、
国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出すると、一定の条件のもと、
国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、
国外転出の日から5年を経過する日まで納税が猶予されます。
各種減額措置等(納税猶予の特例の適用を受けていることが条件) ①有価証券等の譲渡価額が国外転出の時の価額よりも下落している場合 納税…(続きを読む)
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