【2012年10月5日】
移転価格税制というものをご存知ですか。
最近、新聞などでもよく取り上げられていますが、
長年税理士をしているかたでさえ、
制度自体は知っていてもなかなか取り扱ったことのない税制だと思います。
ところが最近、
岡山の企業でも海外に子会社を設けるケースなども増えてきており、
我々岡山の税理士にとっても知らなかったでは済まされない制度となっています。
移転価格税制とは、
法人が国外関連者と取引を行った場合に、
その取引価格が独立企業間価格
(資本関係等のない独立した第三者間であるならば付されたであろう価格)
で行われているのかを検証し、
日本法人から国外関連者への販売価格が独立企業間価格より低い場合、
又は日本法人に対する国外関連者からの仕入価格が独立企業間価格よりも高い場合には、
その取引を独立企業間価格で行ったものとみなして課税する制度です。
例えば、
日本にある親会社から中国にある子会社に商品を販売し、
その後その中国の子会社からの第三者に販売するケースでご説明します。
日本と中国では、日本のほうが税率が高いです。
よって日本の親会社から中国の子会社への販売価格が低ければ低いほど、
2社トータルでの税金は少なくなることになります。
このようなことができないように
『国外関連者との取引価格は、通常の第三者間で成立する価格で行わなければならないですよ』
という制度です。
国外転出時課税の対象者は、 国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者です。 (1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること…(続きを読む)
日本の不動産価値に占める土地と建物の評価比率は、 土地:建物=8:2 アメリカを例とすると、土地と建物の評価比率は、 土地:建物=2:8 と言われています。 こ…(続きを読む)
【2012年10月21日】移転価格事務運営要領とは、1986年に制定された移転価格税制の執行に関して、国税庁が事務運営の指針を整備し、移転価格税制の適正で円滑な…(続きを読む)
【2012年8月26日】外国の子会社からの配当を内国法人が受け取った場合、その配当金の95%を益金に算入しないという制度です。 この制度は外国税額控除の間接税額…(続きを読む)
国外転出時課税は、 国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価…(続きを読む)
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは、 内国法人等が、法人税がゼロまたは税負担率が20%未満である軽課税国・地域(タックス・ヘイブン)に外国子会社…(続きを読む)