2012.08.16
【更新日:2022年10月13日】
マッサージ、鍼灸、柔道整復師、整骨院、整体師について注意すべき税務問題をまとめました。
これらの業種の収入は、
患者からの治療費として当日領収する『窓口収入』と、
社会保険の適用を受け毎月のレセプト請求後に銀行口座に入金される『社会保険診療報酬』に大別されます。
『窓口収入』は、
日計表等で管理を行い、原則として入金時に収益計上されます。
但し、施術日当日に入金されず、後日入金されることとなる場合(いわゆる「売掛金」)は、施術日に計上されます。
『社会保険診療報酬』の場合、
当月分を翌月10日頃にまとめて保険請求します。
収益は、請求月や銀行口座への入金月ではなく、施術を行った月に計上しなければなりません。
つまり、収益の計上時期はいずれの場合も施術日です。
社会保険の適用を受ける収入は、『窓口収入』『社会保険収入』ともに消費税は非課税です。
その他自賠責収入も非課税です。
社会保険の適用のない収入は課税となります。
簡易課税における事業区分については、
施術収入は第五種です。
但し、物品販売(包帯、健康食品、マッサージ用品などの販売)による収入は第二種です。
(※医療機器などの売却は第四種になるなど、特殊なものもあります。)
個人事業税や医療法人の場合には、
社会保険診療報酬に係る所得の課税除外の適用があるため、
社会保険診療報酬に係る所得については、事業税は課税されません。
商法における商行為に該当しない行為を業務とする「医師、あん摩・マッサージ・指圧師等」は営業者に該当しません。
よってこれらの者が業務上作成する受取書は、営業に関しないものとして印紙税はかかりません。
『経理・税金にくわしい税理士に経理や確定申告を依頼したい!』
『本業が忙しいので、経理・確定申告を丸ごとお任せしたいのですが…』
など、経理・税金を気軽にお任せできる税理士をお探しでしたら、澁谷典彦税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
期日までに書類をポストに投函するだけで、面倒な会計作業・確定申告の手間を解消できます。
澁谷典彦税理士事務所の丸投げサービスについては、詳しくはこちらから。
ポスト投函だけなので全国の方が対象。まずはお問い合わせください。
【2012年8月11日】 (質問)税理士さんに相談し、従業員さんへの決算賞与を支払いました。当社は3月末決算法人です。3月末までに全従業員に決算賞与の支給額を通…(続きを読む)
令和3年度補正予算に関する情報です。 事業承継・引継ぎ補助金についての補助金です。 補助上限額は、600万円となっています。 うまく活用して、事業の継続と更なる…(続きを読む)
【2012年7月21日】固定資産税評価額とは? 固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のことです。 公示地価の7割を目安に決定され…(続きを読む)
【2012年11月29日】 個人の新規開業の場合、 青色申告の承認申請書の提出期限は、 業務を開始した日から2月以内となっています。 ここで、よくわからないのが…(続きを読む)
【2012年10月8日】税務調査において、従業員が仕入業者からリベートを受け取っていたことが判明した場合、このリベートは、法人の収入に計上したうえで、その従業員…(続きを読む)
【2013年4月6日】35歳未満の非正規雇用の若者を自社の正社員として1人「訓練する」ごとに、月額15万円が国から支給される若者チャレンジ奨励金の申請が平成25…(続きを読む)