2012.10.08
【2012年10月8日】
税務調査において、
従業員が仕入業者からリベートを受け取っていたことが判明した場合、
このリベートは、法人の収入に計上したうえで、
その従業員に対する給与として取り扱わなければならないのでしょうか?
それとも、そのリベートは従業員個人に帰属するものとして、
法人の収益に計上する必要はないのでしょうか?
この件につき、
仙台地方裁判所-平成21年(行ウ)第33号 平成24年2月29日判決の事例を
ご紹介し解説致します。
本事例は旅館業を営む法人(原告)の総料理長が、
仕入先に自分がもらうリベートを上乗せして取引を行い、
その後上乗せ分を仕入業者からリベートとして受け取ったというものでした。
課税庁は、
リベートは法人に収入されるべきものであったとし、
青色申告の承認取り消し処分、法人税、消費税の更正処分を行いました。
処分庁は、
料理長の権限や原告の指揮命令系統等を勘案し、
実質的に原告がリベートを受領しているとみることができるか否かを
検討することが相当であるとしました。
そして、本件の場合は、
総料理長に仕入に関する決定権限がないことや、
就業規則においてもリベートの受け取りが禁止されていること等から、
総料理長は法的にリベートを受け取る権限があったとは認められないとしました。
よって、課税庁が主張するように、
原告の収入に計上したうえで、その従業員に対する給与を支払ったとして取り扱うのではなく、
そのリベートは従業員個人に帰属するものとして、原告の収益に計上する必要はないとしました。
勿論、類似するような状況においても、
全く同じ判決が行われるとは限りませんが、
あくまでも個別事案の研究材料として、
今回の事例は大変興味深い内容となっています。
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