2012.08.11
【2012年8月11日】
(質問)
税理士さんに相談し、従業員さんへの決算賞与を支払いました。
当社は3月末決算法人です。
3月末までに全従業員に決算賞与の支給額を通知し、
4月末に在籍する全従業員にその通知額と1円たりとも違わぬ金額を支給しました。
税務署からは、
「4月に退職した従業員に対して、3月末に通知した決算賞与を支給していないから決算賞与は認められない。」
と言われました。
本当でしょうか?
税理士さんと相談していただけに信じられません。
(答え)
残念ながら決算賞与は当期の損金の額に算入できません。
(詳細解説)
法人が各事業年度においてその使用人に対して支給する賞与は、
原則として、その支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入することとされ、
一定の要件を満たす場合に限り未払賞与の損金算入を認めています。
つまり、次のすべての要件を満たさなければ賞与の未払計上は認められません。
① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること。
② ①の通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対し、
その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に支払っていること。
③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
③は当然ですので、重要なのは①と②です。
今回の場合、
4月に退職した従業員には賞与を支給しておりませんので、
②の要件を満たしていないことになります。
よって、退職者に対する未払計上額はもとより、
その他の従業員に対する未払計上額も損金算入は認められません。
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