2023.01.08
今回は買い手側の、少額な返還インボイスの交付義務免除について、解説してみたいと思います。
買掛金の支払いの時に、振込手数料を差し引いて支払うことってありますよね。
例えば、10,000円の支払いに対して、220円差し引いて、9,780円を相手側に支払っているみたいなケースです。
この場合、
仕訳で言うと、
買掛金 10,000円 / 売掛金 10,000円
となるわけですが、
たまに、振込手数料は、相手(売り手)負担だが、いくらか差額が出る。
といったケースもあるかと思います。
振込手数料は100円だったが、売り手には、220円を差し引いて9,780円を振り込んだ。みたいなケースです。
仕訳で言いますと、
買掛金 9,780円 / 預金 9,780円
買掛金 220円 / 雑収入 220円
振込手数料 100円 / 預金 100円
と、厳密にはなるわけです(^-^;
さて、このケースですが、雑収入と手数料の消費税の区分は、どうなるのでしょうか。
実際には220円の仕入対価の返還で、
課税仕入れ100円との差額120円について、課税仕入れがマイナスになるということになります。
しかし、相殺しても実務的には影響はありませんので、
買掛金 10,000円 / 預金 9,880円
/ 雑収入 120円
で、120円を課税仕入のマイナスと捉えればいいのではないかと思います。
しかし、普通に考えて、実際にかかってもいない金額を差し引くのって違和感がありますよね。
この点、
下請法では、第4条1項3号において
「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること」を禁止しています。
振込手数料を差し引いて支払う場合でも、しっかりと売り手側と合意のもとで進めることが重要です。
以下、公正取引委員会のHPより抜粋
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