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社会保険労務士事務所の記事一覧

2014.12.19

所得税
社会保険労務士事務所
経理担当の方へ

国民年金保険料を前納した場合の年末調整について

(2022年11月15日更新) 国民年金保険料は、以前から半年分や1年度分を前納することで最大年間3,840円の割引を受けることが出来ていました。平成26年の4...(続きを読む)[…続きを読む]

2012.06.06

社会保険労務士事務所
経理担当の方へ

(新)児童手当の所得制限はどうやって計算するの?

平成24年4月から「子ども手当」改め「(新)児童手当」が始まりました。 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して、...(続きを読む)[…続きを読む]

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