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(新)児童手当の所得制限はどうやって計算するの?

平成24年4月から「子ども手当」改め「(新)児童手当」が始まりました。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して、
児童一人当たり1万円(3歳未満又は第3子以降は15,000円)を支給する制度です。

ところが、受給者(生計中心者)の所得が以下の表の区分に応じ、
所得制限基準額以上のかたは一律5,000円が支給されます(特例給付)。

≪所得制限基準額表≫

扶養親族等の数

所得額 収入額の目安
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円

5人

812.0万円 1042.1万円

ではこの所得額とは、いったいどうやって計算するのでしょうか?
答えは、
所得税法上の前年(平成24年分の児童手当については、平成23年分)の、
総所得金額、株式等以外の分離譲渡所得の金額(収用等の特別控除前)、
山林所得の金額、退職所得の金額を加算し
(分離課税のうち株式等の譲渡、上場株式等の配当に係るものは加算しません。)、
そこから所得控除のうち雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、
寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、障害者控除の6つの所得控除を減算し、
さらに8万円を減算して計算します。
なかなか複雑な計算ですね(^_^;)

また、夫婦共働きの場合はいずれか多い方のみで計算します。

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