2014.12.19
(2022年11月15日更新)
国民年金保険料は、以前から半年分や1年度分を前納することで最大年間3,840円の割引を受けることが出来ていました。
平成26年の4月から2年分の前納が可能となり、割引額が14,800円と約1か月分の割引となり大幅に増額されたため、利用された方もいるかと思います。
上記の様に、2年間分の国民年金保険料を支払っている場合の年末調整における社会保険料控除の適用については、下記のどちらかを選択することになります。
①支払年において全額控除をする
②対応する年度の社会保険料控除として控除をする(毎年控除)
①の支払年において全額控除をする場合は、日本年金機構より届く控除証明書の添付をし、証明金額を保険料控除申告書に記載し勤め先に提出することになります。
②の場合は、その控除証明書と今年度に対応する国民年金保険料を「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」で計算します。
その計算した金額を保険料控除申告書に記載し添付することとなります。
また、毎年控除をする場合は、来年以降は控除証明書を日本年金機構に発行の依頼をし、翌年の控除額の計算をした明細書を提出することとなります。
①、②がどちらが有利になるかは、お給料の金額が翌年以降において大きく変動する可能性があるかを確認しましょう。
大きな変動がありそうであれば検討をし、どちらが有利か検討しても良いかもしれません。
しかし、大きな変動が無さそうであれば実際にお金を支払った年に控除ができ、余計な書類の記載が必要無く簡単なため、①の方がおススメかもしれません。
※参考までにPDFにて、日本年金機構の公開資料を以下に添付しておきます。
前納報奨金相当額は社会保険料控除の対象なのか?
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