2014.12.19
国民年金保険料は、以前から半年分や1年度分を前納することで
最大年間3,840円の割引を受けることが出来ていたのですが
平成26年の4月から2年分の前納が可能となり、割引額が14,800円と
約1か月分の割引となり大幅に増額されたため、利用された方もいるかと思います。
上記の様に、2年間分の国民年金保険料を支払っている場合に
年末調整における社会保険料控除の適用についてですが
①支払年において全額控除をする
②対応する年度の社会保険料控除として控除をする(毎年控除) の何れかを選択することとなります。
①の支払年において全額控除をする場合は、日本年金機構より届く
控除証明書の添付をし、証明金額を保険料控除申告書に記載し
勤め先に提出することになりますが、
②の場合は、その控除証明書と今年度に対応する国民年金保険料を
「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」で計算を行い
その計算した金額を保険料控除申告書に記載し添付することとなります。
また、毎年控除をする場合は、来年以降は控除証明書を
日本年金機構に発行の依頼をし、翌年の控除額の計算をした明細書を提出することとなります。
①、②がどちらが有利になるかは、お給料の金額が翌年以降において
大きく変動する可能性があれば検討をし、どちらが有利か検討しても
良いかもしれませんが、大きな変動が無さそうであれば
実際にお金を支払った年に控除ができ、余計な書類の記載が
必要無く簡単なため、①の方がおススメかもしれません。
前納報奨金相当額は社会保険料控除の対象なのか?
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