2021.06.05
コロナの流行もあり、体調管理には極力気を付けていたつもりなのですが、風邪をひいてしまいました。😵
その際にドラッグストアで買い物をしたのですが、店員さんから「ポイントを使われますか?」と聞かれました。
知らず知らずの間に、2,879円分もの買い物に使えるポイントがたまっていたようです。
何も気にしていないうちに貯まっていたので、こういうのって、金額以上にうれしいですよね。🥰
そこで「はい!🤩」と目を輝かせて言ってしまったのですが、
職業がら税金のことが気になってしまいました。(よけい、風邪になりそう・・・😅)
ドラッグストアーでの風邪薬代も、医療費控除の対象になります。❤️🩹
ということは、私の買った風邪薬代1,000円は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
また、貯まっていた2,879円は、税金計算において何もしなくてもいいのでしょうか??🤔
この件について、私のケースで言いますと、
2,879円がたまった段階では税金はかからず、
1,000円のかぜ薬を買った段階で課税関係を整理しなければなりません。
私の場合、お店がいわゆる「値引き」の処理をしてくれたことになりますので、
① ポイント使用後の支払金額を基に医療費控除を計算する
もしくは、
② ポイント使用前の支払金額(1,000円)を基に医療費控除を計算するとともに、
ポイント使用(1,000円)を一時所得の総収入金額計算する
のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を行うことになります。
なかなか、ややこしいですよね・・・。
ただ、一時所得には50万円の控除額(足きりのようなもの)がありますので、
通常は、②の方法により、1,000円を医療費控除の対象としたほうが、お得になるケースが多そうです。😌
課税関係についてはそれぞれケースごとに違ってきますので、詳しくはリンク先の記事をチェックしてください。
・ポイントと税金の関係について
→ポイントの税金①(基本編:ポイントに税金はかかる?非課税?)
・ポイント投資をした時の課税関係は?
→ポイントと税金②(ポイント投資)
・医療費控除の対象となる風邪薬代をポイントで購入した時の課税関係は?
→ポイントと税金③(風邪薬と医療費控除)
・マイナポイントの課税関係は?
→ポイントの税金④(取得時点で税金がかかるケース)
・ポイントがたまった時には税金はかからず、使ったときに一時所得になる・・・とは?
→ポイントの税金⑤(一時所得)
・ポイントを使ってものを購入した場合の消費税は?
→ポイントと税金⑥(消費税の処理)
・ポイントを使ったときに所得税の一時所得になるケースとは?
→ポイントと税金⑦(ポイント投資で一時所得が発生?)
・ポイントに係る税金の新聞掲載
→ポイントと税金⑧(朝日新聞掲載)
・自己発行ポイントと費用の認識
→ポイントと税金⑨(未使用の自己発行ポイントと費用の認識)
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