2021.06.21
一般的なポイント還元では、
ポイントがたまった時には税金はかからず、
使ったときに所得税の一時所得になる。
ということなのですが、一時所得の場合、50万円の特別控除額(足切り)があるので、使ったポイントが年間で50万円以下であれば、そもそも税金がかからないわけです。
となると・・・、
年間50万円もポイントを使う人っていないから、そもそも関係ないのでは・・・🥴
と思う方も多いと思います。
ここでは、一時所得が発生する典型例をご紹介します。
Aさんは、Aさん自身を受取人とする保険に加入していました。
満期になった時に140万円を受取りました。
この保険、過去に払った金額が100万円なのに、満期の受取額は140万円になっていました。
よって40万円増えたことになります。
この保険を受取った年に、Aさんは、ポイント投資のためにポイントを20万円を使いました。
一時所得は、(一時所得の金額-経費-特別控除額)×1/2=一時所得の課税所得金額
ですので、
今回のAさんは、
(140万円+20万円ー100万円ー50万円)×1/2=5万円
となり、5万円の一時所得が発生します。
ただし、一般的な会社員のかたですと、20万円までは、所得税の確定申告が不要となります。(→サラリーマンでも確定申告が必要な人)
ここまで、お読みいただいていかがだったでしょうか。
やっぱり、少額なポイント投資などにポイントを使ったときにで税金がかかるのは、レアなケースと言えそうです。😌
ポイントと税金については、以下のブログもあります。
ポイントと税金①(基本)
ポイントと税金②(ポイント投資)
ポイントと税金③(風邪薬と医療費控除)
ポイントの税金④(取得時点で税金がかかるケース)
ポイントの税金⑤(一時所得)
ポイントと税金⑥(消費税の処理)
ポイントと税金⑦(ポイント投資で一時所得が発生?)
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