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ポイントと税金⑦(ポイント投資で一時所得が発生?)

2021.06.21

今回はポイントを使った「ポイント投資」と税金(所得税)の関係をご説明いたします。

ポイントと税金の関係

そもそもポイントはどういった場合に、税金がかかるのでしょうか?

ポイントと税金の関係として、

ポイントがたまった時には税金はかからず、使ったときに所得税の一時所得になる。

ということなのですが、一時所得の場合、50万円の特別控除額(足切り)があるので、

使ったポイントが年間で50万円以下であれば、そもそも税金がかからないわけです。

となると・・・

年間50万円もポイントを使う人っていないから、そもそも関係ないのでは・・・🥴

と思う方も多いと思います。

ここでは、一時所得が発生する典型例をご紹介します。

ポイント投資で一時所得が発生する例

Aさんは、Aさん自身を受取人とする保険に加入していました。

満期になった時に140万円を受取りました。

この保険、過去に払った金額が100万円なのに、満期の受取額は140万円になっていました。

よって40万円増えたことになります。

 

この保険を受取った年に、Aさんはポイント投資のためにポイントを20万円を使いました。

一時所得の課税所得金額は

(一時所得の金額(ポイント使用額含む)-経費-特別控除額(50万円))×1/2

で計算できますので、今回のAさんは、

(140万円+20万円ー100万円ー50万円)×1/2=5万円

となり、5万円の一時所得が発生します。

 

ただし、一般的な会社員のかたですと、20万円までは、所得税の確定申告が不要となります。

(→サラリーマンでも確定申告が必要な人)

ここまで、お読みいただいていかがだったでしょうか。

やっぱり、少額なポイント投資などにポイントを使ったときに税金がかかるのは、レアなケースと言えそうです。😌

 

ポイントと税金 関連記事

課税関係についてはそれぞれケースごとに違ってきますので、詳しくはリンク先の記事をチェックしてください。

ケースごとの課税関係

・ポイントと税金の関係について
→ポイントの税金①(基本編:ポイントに税金はかかる?非課税?)

・ポイント投資をした時の課税関係は?
→ポイントと税金②(ポイント投資)

・医療費控除の対象となる風邪薬代をポイントで購入した時の課税関係は?
→ポイントと税金③(風邪薬と医療費控除)

・マイナポイントの課税関係は?
→ポイントの税金④(取得時点で税金がかかるケース)

・ポイントがたまった時には税金はかからず、使ったときに一時所得になる・・・とは?
→ポイントの税金⑤(一時所得)

・ポイントを使ってものを購入した場合の消費税は?
→ポイントと税金⑥(消費税の処理)

・ポイントを使ったときに所得税の一時所得になるケースとは?
→ポイントと税金⑦(ポイント投資で一時所得が発生?)

・ポイントに係る税金の新聞掲載
→ポイントと税金⑧(朝日新聞掲載)

・自己発行ポイントと費用の認識
→ポイントと税金⑨(未使用の自己発行ポイントと費用の認識)

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