2021.06.05
この前、ドラッグストアーで買い物をしました。
コロナの流行もあり、体調管理には極力気を付けていたつもりなのですが、風邪をひいてしまいました。😵
店員さんから、「ポイントを使われますか?」と聞かれました。
知らず知らずの間に、2,879円分もの買い物に使えるポイントがたまっていたようです。
何も気にしていないうちに貯まっていたので、こういうのって、金額以上にうれしいですよね。🥰
そこで「はい!🤩」と目を輝かせて言ってしまったのですが、
職業がら税金のことが気になってしまいました。(よけい、風邪になりそう・・・😅)
ドラッグストアーでの風邪薬代も、医療費控除の対象になります。❤️🩹
ということは、私の買った風邪薬代1,000円は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
また、貯まっていた2,879円は、税金計算において何もしなくてもいいのでしょうか??
🤔
この件について、私のケースで言いますと、
2,879円がたまった段階では、税金はかからず、
1,000円のかぜ薬を買った段階で課税関係を整理しなければなりません。
私の場合、お店がいわゆる「値引き」の処理をしてくれたことになりますので、
① ポイント使用後の支払金額を基に医療費控除を計算する
もしくは、
② ポイント使用前の支払金額(1,000円)を基に医療費控除を計算するとともに、
ポイント使用(1,000円)を一時所得の総収入金額計算する
のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を行うことになります。
なかなか、ややこしいですよね・・・。
ただ、一時所得には50万円の控除額(足きりのようなもの)がありますので、
通常は、②の方法により、1,000円を医療費控除の対象としたほうが、お得になるケースが多そうです。
😌
ポイントと税金については、以下のブログもあります。
ポイントと税金①(基本)
ポイントと税金②(ポイント投資)
ポイントと税金③(風邪薬と医療費控除)
ポイントの税金④(取得時点で税金がかかるケース)
ポイントの税金⑤(一時所得)
ポイントと税金⑥(消費税の処理)
ポイントと税金⑦(ポイント投資で一時所得が発生?)
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