2017.04.19
企業等に勤めていて給与をもらっている人(サラリーマン)で収入がその会社の給与のみの場合には、年末調整で計算をして正しい納税額を計算しています。
勤め先が毎月の給与からあらかじめ差し引かれている源泉所得税の合計と、各人の一年分の納めるべき税金との差額を調整して、正しい金額の税金を納税するという仕組みです。
ただし、一定の場合にはサラリーマンでも確定申告が必要な場合があります。
主なケースとしては・・・
1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2.1ヶ所からの給与収入以外の所得の合計が20万円を超える人
3.2ヶ所以上から給与をもらっている人で1ヶ所目の給与以外の所得の合計が20万円を超える人
4.退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人などが該当します。
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外になるので、確定申告で正しい納税額の計算をします。
1ヶ所からの給与収入以外の収入がある場合には、1か所目の給与以外の収入を含めた金額で正しい納税額を計算するために確定申告が必要になります。
退職金をもらった金額が多い場合や2か所以上から退職金をもらった場合、
「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無等で納税が不足している場合にも確定申告が必要になる場合があります。
給与収入の多い人や、1か所目の給与以外に副業収入のある人は注意が必要です。
納税額が不足している場合には納税になりますが、源泉徴収で差し引かれている税金が多い場合には還付されます。
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