「マイナンバーカードをご存じですか?」😃
とお聞きすると、
「私は、マイナンバーを作っていません。」😎
とおっしゃる方もいますが、
マイナンバーは、すでに全国民に付与されており、
その上で必要な方はマイナンバーカードを作っています。😉
国としては、このマイナンバーカードを普及させる狙いもあって、
マイナポイントと言って、マイナンバーカードを作った人に5,000円分のポイントを付与できることにしました。😍
すでに、nanacoやPAYPAYなどで、5,000円分を受け取った方も多いはず。
このマイナポイントは、課税されるのでしょうか??😕
これについては、国税庁のHPで公式見解が公表されており、一時所得の対象となるとのことです。💦
(以下 国税庁HPより)
他にも、一時所得として課税されるのは、以下のものがあります。
・Go Toキャンペーン事業における給付金
・地域振興券
・生命保険の満期保険金・解約返戻金
・ふるさと納税の返礼品
・すまい給付金
この一時所得。
1つ1つの金額はさほど大きな金額には、ならないことが多く、
確定申告が不要なケースがほとんどです。
とは言え、申告漏れにならないよう、注意が必要です!😑
次回は、一時所得の課税関係について、解説したいと思います。
ポイントと税金の課税関係について
課税関係についてはそれぞれケースごとに違ってきますので、詳しくはリンク先の記事をチェックしてください。
ケースごとの課税関係
・ポイントと税金の関係について
→ポイントの税金①(基本編:ポイントに税金はかかる?非課税?)
・ポイント投資をした時の課税関係は?
→ポイントと税金②(ポイント投資)
・医療費控除の対象となる風邪薬代をポイントで購入した時の課税関係は?
→ポイントと税金③(風邪薬と医療費控除)
・マイナポイントの課税関係は?
→ポイントの税金④(取得時点で税金がかかるケース)
・ポイントがたまった時には税金はかからず、使ったときに一時所得になる・・・とは?
→ポイントの税金⑤(一時所得)
・ポイントを使ってものを購入した場合の消費税は?
→ポイントと税金⑥(消費税の処理)
・ポイントを使ったときに所得税の一時所得になるケースとは?
→ポイントと税金⑦(ポイント投資で一時所得が発生?)
・ポイントに係る税金の新聞掲載
→ポイントと税金⑧(朝日新聞掲載)
・自己発行ポイントと費用の認識
→ポイントと税金⑨(未使用の自己発行ポイントと費用の認識)