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ポイントと税金②(ポイント投資と課税関係)

2021.06.04

キャッシュカードを使った時などにたまったポイントの税金について、今回はポイント投資についてご紹介します。

ポイント投資とは?課税関係は?

最近、ポイント投資というものが流行っているのをご存じですか。

ポイント投資とは、「手持ちのポイントを金融商品と交換ができるサービス」のことです。

ネット通販等でたまったポイントを、株式の購入代金等に充当したりします。
手持ちの現金を使うわけではないので、気軽に始めるかたも多くなっています。

この場合の課税関係について、ご説明します。

ポイントがたまった時点では、税金がかかりません。

まずは前回の振り返りから。
基本的には、ポイントがたまった時点では税金がかかりません。
ポイントを使用したときに、様々な課税関係が発生します。

ポイント投資をした際の課税例

下記のケースでの課税例をご紹介します。
1年目の取得時には課税の対象にはならず、2年目・3年目のポイント使用時に課税対象となっております。

【前提:ポイント投資のケース】

1年目 ネット通販等で80万円のポイントを取得した。

2年目 80万円のポイントと現金20万円を合わせて、A社の株式を取得した。

3年目 A社の株式を300万円で売却した。

【答え:課税になるタイミング】

1年目 ポイントを取得した段階では課税関係はおきませんので、課税されません。

2年目 80万円分のポイントが一時所得の収入金額として、課税対象になります。この80万円と現金20万円を合わせて、A社の株式を取得していますので、A社株式の取得費は100万円となります。

3年目 A社の株式を300万円で売却しています。この300万円から取得費100万円を差し引いた200万円が譲渡所得の課税対象となります。

ポイントと税金の課税関係について

課税関係についてはそれぞれケースごとに違ってきますので、詳しくはリンク先の記事をチェックしてください。

ケースごとの課税関係

・ポイントと税金の関係について
→ポイントの税金①(基本編:ポイントに税金はかかる?非課税?)

・ポイント投資をした時の課税関係は?
→ポイントと税金②(ポイント投資)

・医療費控除の対象となる風邪薬代をポイントで購入した時の課税関係は?
→ポイントと税金③(風邪薬と医療費控除)

・マイナポイントの課税関係は?
→ポイントの税金④(取得時点で税金がかかるケース)

・ポイントがたまった時には税金はかからず、使ったときに一時所得になる・・・とは?
→ポイントの税金⑤(一時所得)

・ポイントを使ってものを購入した場合の消費税は?
→ポイントと税金⑥(消費税の処理)

・ポイントを使ったときに所得税の一時所得になるケースとは?
→ポイントと税金⑦(ポイント投資で一時所得が発生?)

・ポイントに係る税金の新聞掲載
→ポイントと税金⑧(朝日新聞掲載)

・自己発行ポイントと費用の認識
→ポイントと税金⑨(未使用の自己発行ポイントと費用の認識)

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