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労災の特別加入者が法人成りした場合でも、継続して加入はできるのか?

労災保険の保護の対象とならない事業主等(労働者以外)でも、その業務の実情などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には、特別に労災保険の任意加入が認められています。

これを特別加入制度といいます。

 

さて、この特別加入制度には、以下の3つの種類があります。

第1種特別加入者・・・中小事業主等
第2種特別加入者・・・一人親方等
第3種特別加入者・・・海外派遣者

法人成りした場合の労災保険について

さて、特別加入していた個人事業主が法人を作って社長になった場合(いわゆる法人成り)、労災保険はどうなるのでしょうか。

第1種特別加入者(中小事業主等)の場合

第1種特別加入者(中小事業主等)の場合、以下の書類を提出することで、継続できます

  • 名称変更届
  • 法人の履歴事項全部証明書

第2種特別加入者(一人親方等)の場合

第2種特別加入者(一人親方等)の場合、特に手続きをすることなく、そのまま継続できます

ただし、労働保険の対象となる労働者を一人でも雇った場合、つまり、典型例としては、社長とそのご家族以外のかたを雇った場合には、継続できなくなります。

この場合、社長とそのご家族は第1種特別加入をなさるのがおすすめです。

 

法人成りによって保険料率は変わるのか?

保険料率は、法人成りによって変更されることはありません。

第1種特別加入者は、当該事業に適用される労災保険率と同一の率です。
第2種特別加入者は、事業又は作業の種類に応じて、1000分の3~52の保険料率となります。

特別加入保険の保険料率については、以下のPDFをご確認ください。

(労災特別加入保険料率表(令和3年9月1日施行)[PDF]

お問合せはこちらからどうぞ

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