前回、小規模企業共済制度についてご紹介しました。
その解約手当金の受け取りについてですが、事業を続けていても受け取る方法があります。
事業をやめた時、廃業した時、退任した時などの事由で解約手当金を受け取りますが、事業を引き継ぐ人がいる場合などは、上の事由にあてはまらないことがあります。
そういった場合には、「老齢給付」により共済金を受け取ることができます。
条件としては、掛金を15年(180ヵ月)以上払いこんでいる方で、かつ年齢が満65歳以上の方であれば、事業を続けていても受け取ることができます。
掛金の払い込みを止めていた期間を除くのでご注意ください。
関連記事:
小規模企業共済①
キャッシュカードを使った時などにたまったポイントの税金について、皆さん、悩まれたことはありませんか? 楽天カードや、PAYPAY、Dポイントなどな…(続きを読む)
本日は医療費控除についてです。 多額の医療費を支払った場合、確定申告を行うことによって所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。 よく「1…(続きを読む)
コロナの流行もあり、体調管理には極力気を付けていたつもりなのですが、風邪をひいてしまいました。😵 その際にドラッグストアで買い物をしたのですが、店員さんから「ポ…(続きを読む)
【2013年2月3日】 病院でなく薬局やドラッグストアで風邪薬を買った場合も、 医療費控除の対象になります。 風邪薬などの治療のための一般的な医薬品については、…(続きを読む)
賃上げ促進税制の公表資料を、以下に掲示いたします。 大企業版及び中小企業版 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人はR7,R8…(続きを読む)
令和5年12月22日に閣議決定されました「令和6年度税制改正の大綱」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することと…(続きを読む)