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医療法人の収益事業(事業再構築補助金)

2021.05.15

以前、一人医師医療法人が、事業再構築補助金の対象になる という記事を書いてみました。

この件について、

公募要領の「2.補助対象者」の「イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】」のところに、収益事業を行っていない法人(~中略~)は、補助対象となりません。』との記述があることから、

この収益事業について、調査しておりました。

 

確実的なことがわからなかったので、コールセンターに問い合わせてみました。

 

Q1.一人医師医療法人が、収益事業を行っていれば、事業再構築補助金の対象になるという理解で間違いないですか?

A1.間違いありません。

 

Q2.この場合の収益事業とは、法人税法における収益事業とイコールと理解すればいいですか。

A2.その理解で間違いありません。ただ、第一回の公募要領では、その理解で間違いないのですが、今後の2回目以降の公募要領等で、新たな解説がなされるかもしれませんので、そのあたりは十分ご確認の上、申請をお勧め下さい。

とのことでした。

 

以下は、国税庁のHPより抜粋したものです。
ここに「29 医療保険業」とあり、医療が法人税法上の収益事業に該当することがわかりやすく示されています。

 

 

詳しくは、以下の条文をご確認下さい。

法人税法2条は定義規定で、
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」とあり、
十三号では 「収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。」
とあります。

また、法人税法施行令5条では、収益事業の範囲が示されており、
法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。」とあり、
二十九号「医療保健業」とあり、その範囲が詳細に示されています。
※詳細は、
「二十九 医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 日本赤十字社が行う医療保健業
ロ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
ハ 私立学校法第三条に規定する学校法人が行う医療保健業
ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業

ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
ト 日本私立学校振興・共済事業団が行う医療保健業
チ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第四十二条(附帯業務)の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)
リ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「公益社団法人等」という。)で、結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十七条第一項(健康診断)並びに第五十三条の二第一項及び第三項(定期の健康診断)の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項(市町村長が行う予防接種)及び第六条第一項(臨時に行う予防接種)の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
ヌ 公益社団法人等が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)に係る医療保健業
ル 公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随して行う医療保健業
ヲ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業
ワ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する法別表第二に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
カ 公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十四条第一項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第四項(定義)に規定する訪問看護、同法第八条の二第三項(定義)に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業
ヨ イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業」

 

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