2021.01.22
相殺の領収書に印紙は必要なのでしょうか?
例えば取引先に対して
未回収の金額と未払いの金額の両方がある場合に、
双方を相殺する領収書を発行した場合は、どうなのでしょうか?
第17号文書に掲げる金銭又は有価証券の受取書とは、
金銭又は有価証券の受取書の引渡しを受けた者が、
その受領事実を証明するために作成して
その引渡者に交付する証拠証書をいうものとされています。
今回の例のように債権と債務を相殺した場合に、
その事実を証明するために領収書を作成することがあります。
この領収書は、「領収書」と表示されていますが、
現実には金銭又は有価証券の受領事実はないのですから印紙税法上の受取書には該当しないわけです。
ところが、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であっても、
その事実が文書上明らかでないときには、
金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税が必要です。
よって、相殺の事実を領収書の但し書きにおいて明らかにする等の処理が必要です。
なお、一部の金額については相殺とし、
残りの金額を金銭等で受領したことの文書は、
その残りの金額についての印紙税が必要です。
国民年金保険料を現金で一括前納した際の、 Q.前納報奨金相当額は社会保険料控除の対象なのでしょうか? A.控除対象です。 なぜなら、前納報奨金相当…(続きを読む)
【2012年11月29日】個人の新規開業の場合、青色申告の承認申請書の提出期限は、業務を開始した日から2月以内となっています。 ここで、よくわからないのが、この…(続きを読む)
減価償却費の見積もり計上についてお話します。 経理担当者に求められるものの一つとして 「現在の自社の状況把握ができていること」があげられます。 実務においては突…(続きを読む)
【2012年10月5日】移転価格税制というものをご存知ですか。最近、新聞などでもよく取り上げられていますが、長年税理士をしているかたでさえ、制度自体は知っていて…(続きを読む)
確定申告の時期がやってまいりました。 青色申告で複式簿記で記帳していくにあたって、「借方(かりかた)と貸方(かしかた)」を理解していく必要があります。 なぜ、借…(続きを読む)
平成24年4月から「子ども手当」改め「(新)児童手当」が始まりました。 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して、…(続きを読む)