2018.07.10
この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、未確定な部分も多いのですが、税金関係のお役立ち情報を提供させていただきます。
【その他】
13.印紙税の非課税措置
一定の要件を満たす以下の文書が非課税となる。
①1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)
②1号文書(消費貸借に関する契約書)←金融機関等が作成する文書に限る。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf
14.登録免許税
①被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置
②被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置
③再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の免除措置
④手続き・・・上記1から3の免除措置の適用を受けるためには、法務局への登記の申請の際に、登記申請書にそれぞれ必要な書類を添付しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8012.htm
15.不動産取得税、自動車税、自動車取得税、個人住民税
京都府では、以下のような減免制度があります。他県は、確認できておりませんが、今後同様の制度ができるかもしれません。
http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600053.html
16.罹災証明書について
http://www.city.okayama.jp/hofuku/engo/engo_00219.html
17.中国銀行
「中銀災害復旧融資」
https://www.chugin.co.jp/up_load_files/news/754_pdf_1.pdf
18.政策公庫
「災害復旧貸付」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/saigai.html
19.災害時貸付、中小企業相談窓口(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/
※代表的なものについてのみをアバウトに記載しております。
なお、実際の適用にあたっては関連法令等を十分にご確認下さい。
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