前回、小規模企業共済制度についてご紹介しました。
その解約手当金の受け取りについてですが、事業を続けていても受け取る方法があります。
事業をやめた時、廃業した時、退任した時などの事由で解約手当金を受け取りますが、事業を引き継ぐ人がいる場合などは、上の事由にあてはまらないことがあります。
そういった場合には、「老齢給付」により共済金を受け取ることができます。
条件としては、掛金を15年(180ヵ月)以上払いこんでいる方で、かつ年齢が満65歳以上の方であれば、事業を続けていても受け取ることができます。
掛金の払い込みを止めていた期間を除くのでご注意ください。
関連記事:
小規模企業共済①
【2013年2月10日】眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器等の費用は、医療費控除の対象となりません。 《詳細解説》医療費控除の対象になる医療費は、医師等による診療、…(続きを読む)
H26.1月より白色申告の方でも、記帳・帳簿等の保存が必要になりました。 これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分 あるいは前年分…(続きを読む)
年間の収入が会社からの給料だけという方は「年末調整」という方法をもって 税金の手続きが完了します。 そういった方でも、「確定申告」することにより税金が還付される…(続きを読む)
一般的なポイント還元では、 ポイントがたまった時には税金はかからず、 使ったときに所得税の一時所得になる。 ということなのですが、一時所得の場合、50万円の特別…(続きを読む)
事業再構築促進補助金を受給したら、税金はかかるのでしょうか。 例えば、自己資金3000万円と補助金6000万円を合わせて、9000万円の建物を取得した場合、60…(続きを読む)
現在、NISA(少額投資非課税制度)についてテレビCM等が頻繁に行われていますがどういった制度かと言いますと、毎年100万円を上限とする新規に購入した株式等を対…(続きを読む)