2016.04.18
以前、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度をご案内しました。
今回は、医療費控除の計算の際に差し引かれる「保険等」についてお話しさせていただきます。
保険等として一般的なものは、民間の保険会社で契約された医療保険や入院保険からの給付が
あげられますが、それ以外にも、社会保障として支給を受ける給付金も保険等に含まれます。
具体的には、健康保険から支給を受ける高額療養費や出産育児一時金などがあげられます。
これらは、民間の保険契約とは異なり、給付を受けられる状態となった場合、ほぼ間違いなく
誰もが支給を受けることとなるものです。
高額療養費 …1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の金額を超える場合、その超えた金額が
高額療養費として給付されるもの
出産育児一時金…出産された場合に給付されるもの
※出産手当金という給付もありますが、そちらは休業期間の給与を補てんする目的の給付
なので、医療費から差し引く必要はありません。
該当するような医療費の申告を行う場合は、医療費の内容から給付金額を予測することができるため、給付金を差し引くのを忘れないよう気を付けて下さい。
民間の保険会社で契約された医療保険や入院保険からの給付については、保険料により給付を
受ける金額にバラつきがあるため、医療費の内容から給付金額を予測することはできません。
場合によっては、実際にかかった医療費の負担より、給付を受ける保険金の方が多額になるという
ケースもみられます。
差し引かれる保険等の計算は、対象となる医療行為ごとに行われるため、受け取った保険等が
医療費の負担を超えていた場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。
この場合、給付を受けた医療行為については、医療費としての負担は0円となるため、給付を
受けていない医療費だけを申告すればよいということになります。
制度を正しく知ったうえで間違いのない申告ができるよう気を付けましょう。
『経理・税金にくわしい税理士に経理や確定申告を依頼したい!』
『本業が忙しいので、経理・確定申告を丸ごとお任せしたいのですが…』
など、経理・税金を気軽にお任せできる税理士をお探しでしたら、澁谷典彦税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
期日までに書類をポストに投函するだけで、面倒な会計作業・確定申告の手間を解消できます。
澁谷典彦税理士事務所の丸投げサービスについては、詳しくはこちらから。
ポスト投函だけなので全国の方が対象。まずはお問い合わせください。
医療費控除について、以下のブログでも紹介しています。ぜひご覧ください。
【医療費控除①】実際に控除を受けるにあたっての事前準備
【医療費控除とは?②】医療費控除の有効な利用方法について
【医療費控除とは?③】入院時の対象となる請求内容について
【医療費控除とは?④】制度の注意点について
【医療費控除とは?⑤】介護に関わる医療費について
【医療費控除】薬局で買った風邪薬は対象になる?
【2013年1月27日】視力回復のレーザー手術、いわゆるレーシック手術の費用は、眼の機能そのものを医学的な方法で視力を矯正する手術であることから、医師の診療又は…(続きを読む)
前回の事務所通信にて、ふるさと納税の利用するに当たって全額控除される寄付額の目安について掲載をさせて頂きましたが、ふるさと納税については、その寄付を行った寄付先…(続きを読む)
【2012年7月14日】 昨日、中国ミロク会計人会の定期総会・記念講演会に行ってきました。記念講演会は早稲田大学社会科学総合学術院教授の川島いづみ先生が『非公開…(続きを読む)
キャッシュカードを使った時などにたまったポイントの税金について、皆さん、悩まれたことはありませんか? 楽天カードや、PAYPAY、Dポイントなどな…(続きを読む)
太陽光発電の余剰電力については、H21年11月から電力会社が買い取る制度が開始されていますが、確定申告が必要なのでしょうか。 この点につき国税庁は、今年の1月1…(続きを読む)
【2013年2月10日】眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器等の費用は、医療費控除の対象となりません。 《詳細解説》医療費控除の対象になる医療費は、医師等による診療、…(続きを読む)