2016.04.18
以前、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度をご案内しました。
今回は、医療費控除の計算の際に差し引かれる「保険等」についてお話しさせていただきます。
保険等として一般的なものは、民間の保険会社で契約された医療保険や入院保険からの給付が
あげられますが、それ以外にも、社会保障として支給を受ける給付金も保険等に含まれます。
具体的には、健康保険から支給を受ける高額療養費や出産育児一時金などがあげられます。
これらは、民間の保険契約とは異なり、給付を受けられる状態となった場合、ほぼ間違いなく
誰もが支給を受けることとなるものです。
高額療養費 …1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の金額を超える場合、その超えた金額が
高額療養費として給付されるもの
出産育児一時金…出産された場合に給付されるもの
※出産手当金という給付もありますが、そちらは休業期間の給与を補てんする目的の給付
なので、医療費から差し引く必要はありません。
該当するような医療費の申告を行う場合は、医療費の内容から給付金額を予測することができるため、給付金を差し引くのを忘れないよう気を付けて下さい。
民間の保険会社で契約された医療保険や入院保険からの給付については、保険料により給付を
受ける金額にバラつきがあるため、医療費の内容から給付金額を予測することはできません。
場合によっては、実際にかかった医療費の負担より、給付を受ける保険金の方が多額になるという
ケースもみられます。
差し引かれる保険等の計算は、対象となる医療行為ごとに行われるため、受け取った保険等が
医療費の負担を超えていた場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。
この場合、給付を受けた医療行為については、医療費としての負担は0円となるため、給付を
受けていない医療費だけを申告すればよいということになります。
制度を正しく知ったうえで間違いのない申告ができるよう気を付けましょう。
『経理・税金にくわしい税理士に経理や確定申告を依頼したい!』
『本業が忙しいので、経理・確定申告を丸ごとお任せしたいのですが…』
など、経理・税金を気軽にお任せできる税理士をお探しでしたら、澁谷典彦税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
期日までに書類をポストに投函するだけで、面倒な会計作業・確定申告の手間を解消できます。
澁谷典彦税理士事務所の丸投げサービスについては、詳しくはこちらから。
ポスト投函だけなので全国の方が対象。まずはお問い合わせください。
医療費控除について、以下のブログでも紹介しています。ぜひご覧ください。
【医療費控除①】実際に控除を受けるにあたっての事前準備
【医療費控除とは?②】医療費控除の有効な利用方法について
【医療費控除とは?③】入院時の対象となる請求内容について
【医療費控除とは?④】制度の注意点について
【医療費控除とは?⑤】介護に関わる医療費について
【医療費控除】薬局で買った風邪薬は対象になる?
インターネットの普及にともない自社のホームページを制作したいが、費用面で検討中の企業はまだまだ多いのではないでしょうか? ホームページ制作は、高いものであれば3…(続きを読む)
最近、何かと話題のLEDランプ、電気代削減のため、導入される企業も増えています。しかし、規模によっては相当多額になることもあります。 では、その税務処理はどうな…(続きを読む)
(2022年11月15日更新) 国民年金保険料は、以前から半年分や1年度分を前納することで最大年間3,840円の割引を受けることが出来ていました。平成26年の4…(続きを読む)
以前、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度を ご案内しました。 今回は、実際に医療費控除の対象となる医療のうち「介護」についてお話…(続きを読む)
お店が発行した未使用のポイントは費用になる?ならない? みなさん、「お店が発行したポイントで、まだお客様が使っていないポイント(以下「未使用ポイント」と言う。)…(続きを読む)
源泉所得税の納付が一日でも遅れてしまいますと、不納付加算税が課されます。 ただし、以下の場合等は課されません。 ①不納付加算税の金額が5000円未…(続きを読む)