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【医療費控除】薬局で買った風邪薬は対象になる?

2021.02.05

【2013年2月3日】
病院でなく薬局やドラッグストアで風邪薬を買った場合も、
医療費控除の対象になります。
風邪薬などの治療のための一般的な医薬品については、
医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となるからです。
よって、他にも
足を捻挫したための湿布薬、頭痛・腹痛などの痛み止めなども
医療費控除の対象となります。

領収書でなくレシートでも結構です。

対象にならないと思って捨てている方も多いと思います。
とりあえず、
家族の医療費の領収書は一年分まとめて保管しておいて、
翌年の確定申告時期に集計されることをお勧めします。

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