2013.02.10
【2013年2月10日】
眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器等の費用は、
医療費控除の対象となりません。
《詳細解説》
医療費控除の対象になる医療費は、
医師等による診療、治療、施術等を受けるために
直接必要な費用に限られています。
眼鏡やコンタクトレンズなどの購入費用については、
医師の治療を受けるために直接必要なものであれば
医療費控除の対象となりますが、
その対象となる眼鏡等の購入費用はかなり限定的です。
たとえば、弱視の者の医療費控除の対象となる眼鏡購入代金は、
矯正視力0.3未満の視機能の未発達な症状のある
20歳以下の者に対する治療用の場合です。
したがって、
治療とは無関係に単に近視や難聴等のための
眼鏡やコンタクトレンズや補聴器の購入費用は
医療費控除の対象にならないということになります。
平成27年度税制改正により「財産債務明細書」が「財産債務調書」となり、提出基準と様式が変更されます。 現行の「財産債務明細書」は、所得税の確定申告義務がある人の…(続きを読む)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、平成29年1月1日以降に、 健康の維持増進及び疾病の予防の取組として一定の取組を行う個人が、 スイッチOTC医…(続きを読む)
【2012年7月8日】 所得税は超過累進税率といって、 例えば収入の多いプロ野球選手などはほとんど「税金で持って行かれる」し、 逆に収入の少ないかたは税率も低く…(続きを読む)
【2013年1月20日】毎年3月15日までに確定申告をしなければなりませんが、確定申告では医療費控除という制度があります。医療費控除は年末調整では計上できません…(続きを読む)
未婚のひとり親対策と寡婦・寡夫控除の見直しが、行われます。 合計所得金額が500万円を超える場合には、寡婦控除の対象外に(寡婦控除と同じ所得制限) 未婚のひとり…(続きを読む)
この前、ドラッグストアーで買い物をしました。 コロナの流行もあり、体調管理には極力気を付けていたつもりなのですが、風邪をひいてしまいました。😵 店…(続きを読む)