2013.02.10
【2013年2月10日】
眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器等の費用は、
医療費控除の対象となりません。
《詳細解説》
医療費控除の対象になる医療費は、
医師等による診療、治療、施術等を受けるために
直接必要な費用に限られています。
眼鏡やコンタクトレンズなどの購入費用については、
医師の治療を受けるために直接必要なものであれば
医療費控除の対象となりますが、
その対象となる眼鏡等の購入費用はかなり限定的です。
たとえば、弱視の者の医療費控除の対象となる眼鏡購入代金は、
矯正視力0.3未満の視機能の未発達な症状のある
20歳以下の者に対する治療用の場合です。
したがって、
治療とは無関係に単に近視や難聴等のための
眼鏡やコンタクトレンズや補聴器の購入費用は
医療費控除の対象にならないということになります。
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、耐用年数を簡便法で計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の損失については、生じなかったものとみなし、損益通算が…(続きを読む)
【2013年1月27日】視力回復のレーザー手術、いわゆるレーシック手術の費用は、眼の機能そのものを医学的な方法で視力を矯正する手術であることから、医師の診療又は…(続きを読む)
平成27年度税制改正により「財産債務明細書」が「財産債務調書」となり、提出基準と様式が変更されます。 現行の「財産債務明細書」は、所得税の確定申告義務がある人の…(続きを読む)
18歳以下への10万円相当の給付金について、 所得制限が960万円で決まりのようです。 ここで疑問なのが、所得制限960万円って、どのように判定するのか。 つま…(続きを読む)
ホームページの作成費用は、費用になるのか資産になるのか?ということについて、以前こちらの記事で書いてきましたが、そもそも「全額を資産計上し、一切費用にならなかっ…(続きを読む)
現在、NISA(少額投資非課税制度)についてテレビCM等が頻繁に行われていますがどういった制度かと言いますと、毎年100万円を上限とする新規に購入した株式等を対…(続きを読む)