書面添付制度では、

税務署から税理士が間違いを指摘され、修正申告をした場合、延滞税はかかるものの、過少申告加算税などの支払いは免れます。

つまり、自主申告と同じ扱いになります。

国税庁のHPでの掲載は、次のサイトをご確認下さい。
➡https://note.com/nice_eel90/n/neaed7aa03233