2012.08.16
【更新日:2022年10月13日】
マッサージ、鍼灸、柔道整復師、整骨院、整体師について注意すべき税務問題をまとめました。
これらの業種の収入は、
患者からの治療費として当日領収する『窓口収入』と、
社会保険の適用を受け毎月のレセプト請求後に銀行口座に入金される『社会保険診療報酬』に大別されます。
『窓口収入』は、
日計表等で管理を行い、原則として入金時に収益計上されます。
但し、施術日当日に入金されず、後日入金されることとなる場合(いわゆる「売掛金」)は、施術日に計上されます。
『社会保険診療報酬』の場合、
当月分を翌月10日頃にまとめて保険請求します。
収益は、請求月や銀行口座への入金月ではなく、施術を行った月に計上しなければなりません。
つまり、収益の計上時期はいずれの場合も施術日です。
社会保険の適用を受ける収入は、『窓口収入』『社会保険収入』ともに消費税は非課税です。
その他自賠責収入も非課税です。
社会保険の適用のない収入は課税となります。
簡易課税における事業区分については、
施術収入は第五種です。
但し、物品販売(包帯、健康食品、マッサージ用品などの販売)による収入は第二種です。
(※医療機器などの売却は第四種になるなど、特殊なものもあります。)
個人事業税や医療法人の場合には、
社会保険診療報酬に係る所得の課税除外の適用があるため、
社会保険診療報酬に係る所得については、事業税は課税されません。
商法における商行為に該当しない行為を業務とする「医師、あん摩・マッサージ・指圧師等」は営業者に該当しません。
よってこれらの者が業務上作成する受取書は、営業に関しないものとして印紙税はかかりません。
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