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相続・事業承継をお考えの方へ

業務への想い

業務への想い

人は何も持たずに生まれ、この世で色々な物を得、そして、最期は財産も地位も名誉も愛する人も、全てをこの世に置いていかなければなりません。人生で最も重要な選択の一つとして、自分の得たものを誰にどのように引き継いでいくかという事があります。
あなたのお考えをじっくりお聞かせ下さい。必ずやお役に立たせて頂きます。

通常業務

税務相談

相続税、贈与税等の相談を承ります。
相談料 5,000円/30分(消費税別)

税務申告

相続税、贈与税の申告を行います。
相続税の申告・納付期限は通常は亡くなった日から10ヶ月以内です。
所得税や法人税の申告と違い、誰もが一生のうちで何度も経験するものではありません。色々とご心配も多いと思いますが、専門職員が丁寧に申告までご案内致します。

遺産分割協議のご相談

遺産分割協議のご相談に応じます。
財産の分割方法によって税額が大きく変わってくる場合もございます。
どのように相続すれば、いくらの税金がかかるのかを試算致します。

税務調査立会い

相続税の税務調査には、立ち会わせていただきます。

相続税のシミュレーション

現状で、相続税がいくらかかるのかをシミュレーションします。
相続税がいくらかかるのか知りたい方、あるいは、相続が発生したが、納付する必要があるかどうかを知りたい方はご相談ください。

また、相続発生前にシミュレーションを行うことにより、相続税の節税対策、誰に財産をいくら遺したいか、事前に決めておく指標になります。

節税対策

代表的な節税対策には以下のような方法がございますが、お客様にとって一番よい方法をご提案させていただきます。

1.生命保険金

死亡保険金のうち一定の相続人が受け取ったものについては、法定相続人一人当たり500万円まで相続税が非課税となります。簡単にできる相続税対策です。入られていないかたは検討された方がいいかもしれません。

2.賃貸不動産

固定資産税評価額は建築価格の概ね7割程度になります。また、入居者には借家権がございますので評価が3割減になります。よって、例えば1億円で賃貸マンションを建てますと

1億円×70%×(1-30%)=4,900万円
(建設会社への支払) (相続税評価額)

となります。
ただし、資金繰り、入居率など、じっくり検討してから進めなければなりません。

3.生前贈与

年間110万円までは、無税で財産を移すことができます(贈与税の非課税)。ただし、亡くなる前3年間分は相続税に再計算されます。
相続時精算課税という制度を使うと2,500万円までは、一時的には無税で財産を移すことができます。ただし、その名の通り相続税で全て精算されます。また、届出書の提出が必須となっております。

4.自社株の評価を下げて贈与

普段、株式や出資金の事を意識することは少ないと思いますが、中小企業の株や出資金も評価額を計算し相続税の対象となります。よって、例えば会社が赤字になったときなどに株式を後継者に贈与すれば、節税対策になります。

5.不動産管理会社

中小企業の株式や出資金も相続税の対象になりますが、様々な特例などにより、税金を安くする方法がございます。

6.養子(法定相続分に注意)

「相続人」の場合と「相続人でない親族や他人」の場合とでは、使える特例等が大きく違います。相続人となる養子をもうけることにより、一般的には相続税はかなり減少します。ただし、相続分などの法律問題には十分注意する必要があります。

事業承継

事業を後継者様に承継していくためには、後継者様の育成から財産の引継ぎまで、いくつもの課題があります。それらの課題を解決し、円滑に承継できるようお手伝いさせていただきます。

事業承継サービス
①自社株式の評価
②事業承継計画の作成
③事業承継全般に対する相談

料金

中国税理士会税理士業務報酬規定(最終改正 平成11年6月)をもとに計算致します。

お問合せはこちらからどうぞ

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