Q.総合譲渡でも概算取得費が使えますか?
今回、事業用の車(クラシックカー等の希少車)を売却しました。
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取得価額: 5,000千円(大昔に購入)
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帳簿価額: 1円(減価償却済み)
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売却価格: 80,000千円(価値が高騰)
この場合に、取得費を実額(1円)ではなく、概算取得費の5% 80,000千円 × 5% = 4,000千円 で計算することは可能でしょうか。
A.使えます。
根拠条文
所得税法基本通達38-16
(土地建物等以外の資産の取得費)
38-16 土地建物等以外の資産(通常、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費がないものとされる土地の地表又は地中にある土石等並びに借家権及び漁業権等を除く。)を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、法第38条及び第61条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、当該収入金額の100分の5に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(平4課資3-1、課所4-12追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)
(注) 配偶者居住権又は当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の消滅につき対価の支払を受ける場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費については、60-5参照
