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実態のない「社保加入目的の役員」への監視が厳格化されます
令和8年3月18日、厚生労働省より「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という通知が発出されました 。
近年、個人事業主やフリーランスを名目上の「法人役員」とし、実態に見合わない低い報酬を設定することで、社会保険料を不当に削減しようとするスキームが問題視されています 。
これを受け、当局は「社会保険の加入実態」をより厳格に判断する方針を明確にしました 。
1. 「役員=社保加入」とは限りません
健康保険や厚生年金に加入できるのは、あくまでその法人に「常態的に使用されている者」に限られます 。今回の通知では、役員であっても以下の実態がなければ加入は認められないと再定義されました。
- 業務の実態:法人の経営に参画し、経常的に労務を提供しているか 。
- 報酬の実態:その業務の対価として、適正な報酬を継続的に受け取っているか 。
2. 「適用なし」と判定される具体的なケース
特に、以下のようなケースは原則として社会保険の適用を受けられません 。
- 形だけの業務:アンケート回答、勉強会への参加、単なる情報共有や事業紹介の協力のみを行っている場合 。
- 報酬の逆転現象:法人から受け取る役員報酬よりも、法人(または関連団体)へ支払う「会費」等の額の方が多い場合 。
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権限の欠如:部下への指揮監督権や業務の決裁権がなく、ただ会議に出て意見を述べるだけの場合 。
3. 実態がないと判断された場合のリスク
調査等で「使用関係の実態がない」と判断された場合、遡って被保険者資格を取り消される(資格喪失)可能性があります 。これは健康保険法および厚生年金保険法に抵触する行為であり、本来加入すべき国民健康保険・国民年金への切り替えが必要となります 。
当事務所からのアドバイス
「節税」や「社会保険料削減」を謳う安易なスキームには、法的なリスクが伴います。
特に個人事業主の方が法人の役員を兼ねる場合は、その業務内容や報酬体系が「実態を伴っているか」を今一度見直すことが重要です。
ご不安な点や、現在の加入状況に疑義がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
