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【2026年4月〜】被扶養者認定の「年収判定」が労働契約ベースに変わります
令和8年3月9日、厚生労働省より「労働契約内容による年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」が発出されました 。
2026.3.9 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について
これまで被扶養者の認定における年収判定は、過去の収入や直近の給与明細などから「将来の1年間の見込み」を推計して行っていました。しかし、令和8年4月1日以降の認定からは、就業調整対策の一環として、「労働契約(契約書や条件通知書)」に基づいた判定が原則となります 。
実務上、特に注意すべきポイントを3つにまとめました。
1. 「労働条件通知書」による判定が原則に
新ルールでは、労働条件通知書等に記載された時給、労働時間、日数から算出される見込額が基準額(130万円など)未満であれば、被扶養者として認定されます 。
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残業代(臨時収入)の扱い:契約段階で見込み難い時間外労働代などは、年間収入の見込額に含まないこととされました 。
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認定に必要な書類:通知書等の写しに加え、本人による「給与収入のみである」旨の申立書が必要になります 。
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例外ケース:シフト制で労働時間が不明確な場合や、給与以外の収入(年金・事業収入等)がある場合は、従来通り給与明細や課税証明書で判定します 。
2. 結果的に130万円を超えてしまったら?
「契約上の見込みは130万円未満だったが、急な業務多忙で残業が増え、結果的に130万円を超えてしまった」という場合でも、すぐに認定が取り消されるわけではありません。
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その臨時収入が「社会通念上妥当である範囲」であれば、引き続き被扶養者として認められます 。
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ただし、当初から残業を見越して契約書を不当に低く作成していた場合などは、認定取消の対象となります 。
3. 被扶養者調査(検認)の厳格化
認定後も、保険者による定期的な確認が行われます。
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年1回の確認:2年目以降、少なくとも年1回は保険者による確認が実施されます 。
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最新の通知書が必要:確認の際、その時点の「最新の労働条件通知書」の提出を求められます 。
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契約更新の都度報告:時給や日数に変動がない単なる契約期間の更新であっても、更新の都度、書面の提出が必要になります 。
社会保険労務士からのアドバイス
今回の改正により、被扶養者認定における「予見可能性」が高まる一方、事業主の皆様には「労働条件通知書の適切な作成と管理」がより一層求められるようになります。
「契約書の内容と実態が乖離している」「複数箇所で働いている場合の合算が不安」といった場合には、お早めに当事務所へご相談ください。最新の指針に基づいた適正な手続きをサポートいたします。
「当事務所では、法改正に伴う雇用契約書の見直しや、被扶養者資格の事前確認を承っております。お気軽にお問合わせください。
