各種税務サポート・クラウド会計の澁谷典彦税理士事務所
控除できなかった定額減税分は、調整給付金(不足額給付)という形で給付されます。
給付金を受け取るためには、申請が必要です。
以下、内閣官房のホームページからの引用です。
定額減税対象外の一定の要件を満たす事業専従者の方等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内