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2022.10.19

社会保険労務士事務所

売上?利益?年間収入130万円の計算方法(健康保険法)

健康保険おいて、被扶養者に該当するか否かの基準に130万円未満というものがあります。 つまり、年間の収入金額が130万円未満であれば、被扶養者に該当するというこ...(続きを読む)[…続きを読む]

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