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2021.03.05

所得税
社会保険労務士事務所
経理担当の方へ

前納報奨金相当額は社会保険料控除の対象なのか?

国民年金保険料を現金で一括前納した際の、 Q.前納報奨金相当額は社会保険料控除の対象なのでしょうか? A.控除対象です。   なぜなら、前納報奨金相当...(続きを読む)[…続きを読む]

2014.12.19

所得税
社会保険労務士事務所
経理担当の方へ

国民年金保険料を前納した場合の年末調整について

(2022年11月15日更新) 国民年金保険料は、以前から半年分や1年度分を前納することで最大年間3,840円の割引を受けることが出来ていました。平成26年の4...(続きを読む)[…続きを読む]

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